外国人の在留資格手続き
日本に滞在する外国人が持っている在留資格は、その資格内容に変更があれば在留資格変更の手続きが必要です。例えば、
・留学生が日本の大学を卒業し日本企業に就職する場合
・就労ビザを持つ外国人で仕事の内容に変更があった場合
・留学ビザや就労ビザを持つ外国人で日本人と結婚して日本に滞在する場合、など
外国人の雇用をお考えの企業さま、国際結婚をお考えの方、在留資格の変更・更新が必要な外国人の方など、お気軽にお問合せください。(当方、簡単な中国語会話が可能です)
当事務所にご依頼いただくメリットとして、書類の収集・作成だけでなく、書類の提出までご本人や企業さまに代わって行ないますので、申請者が入国管理局へ出向く必要がありません。
□お問合せ先
きよみ行政書士事務所 生島清身(いくしまきよみ)
E-mail:kiyomijimusyo★nifty.com 電話:06-7174-0733
(★を@に変えてメール送信いただくか、こちらをクリックしてください)
ご相談は無料です。
個人事務所ですので留守の場合もございます。ご了承ください。
E-mailでお問合せの際は、次の内容を送信ください。
・お名前
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