相続人確定・遺産分割協議
故人の不動産やその他財産を相続する際に、相続人を確定する必要があります。
相続人の確定には、故人(被相続人)の戸籍関係書類を集めて相続関係説明図を作成しますが、出生から死亡までの戸籍類を集めなければならず、
転居等で本籍地が変わっていれば転居前の本籍地の謄本、結婚・離婚等で除籍されている場合には除籍前の謄本、法改正で戸籍が作り変えられた時代のものは戸籍改製される前の謄本を取り寄せるなど、時間と手間のかかる作業です。
また、戸籍関係書類は基本的に本人しか請求できません。
その点、行政書士は相続人確定の依頼をうけると、職務上の権限で戸籍関係書類を取り寄せることができます。除籍謄本や古い時代の戸籍の見方にも慣れているため、短期間で関係書類を収集することが可能です。
遺産を法定相続分で相続せず、特定の人が相続するなどの遺産分割協議の際の書類作成も承ります。
<当事務所報酬>
相続人確定の戸籍関係書類取寄せ及び相続関係説明図作成 52,500円~
遺産分割協議書作成 31,500円~
報酬は事案の難易度により異なります。
ヒアリングのうえ案件ごとにお見積もりさせていただきます。
申請に必要な印紙代・郵便代・官公庁への手数料等は別途お客様のご負担となります。
女性行政書士がきめ細やかに対応いたしますので、お気軽にお問合せください。
□お問合せ先
きよみ行政書士事務所 生島清身(いくしまきよみ)
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