社団・財団法人の公益認定

◆公益認定のハードルは決して高くありません!

・公益目的事業比率が50%以上と見込まれること
・公益目的事業において、収入が費用を上回らないこと
・使途の定まらない遊休財産額が公益目的事業の1年間の額を超えないこと

など18項目の審査基準がありますが、重要なのは事業が不特定多数の利益に寄与しているかという点であって、そこをクリアしていれば決してハードルの高いものではありません。

◆公益認定を受けるメリット・デメリット

【メリット】
・公益○○法人と名乗れるため社会的信用が得られる
・税制の優遇がある(利子・配当等の課税なし、公益目的事業は非課税)
・収益事業の収益を公益目的事業へのみなし寄附として損金算入できる
・寄付金税額控除の優遇があるので寄付金をうけやすい

【デメリット】
・18項目の認定基準を常に満たし続ける必要がある
・毎年の提出書類が多く事務局の負担が大きい
・解散時にはすべての残余財産を他の類似の公益法人等に帰属させる必要がある

◆移行認定は早めのご準備を!

従来の社団法人・財団法人の公益法人への移行認定申請期限は平成25年11月30日です。基準に沿った事業内容の見直し、申請後には公益認定等委員会での審議・諮問等で、認定を受けるまでには1年~1年半ほどを要します。早めのご準備をおすすめいたします。

行政庁への公益認定申請手続きは行政書士が代行を認められております。行政庁とのやりとりから複雑な書類作成・申請手続まで公益認定取得に向けて全力でお手伝いいたします。

定款案の作成のみなど、作業の一部分だけのご依頼も承ります。
お気軽にお問合せください。

◆個人的に伝統文化を支える団体の公益法人化を支援します!

落語、文楽、狂言、歌舞伎など上方文化を愛し、着物ででかけることを趣味とする者として、日本の伝統文化を支え継承する団体の公益認定取得を支援しております!

<当事務所報酬>
事案により個別にお見積りいたします。(一律ではなく、規模に応じてご相談承ります)
  報酬は事案の難易度により異なります。
  ヒアリングのうえ案件ごとにお見積もりさせていただきます。

一般社団・財団法人への移行認可はこちらをご覧ください。

□お問合せ先
きよみ行政書士事務所 生島清身(いくしまきよみ)
E-mail:kiyomijimusyo★nifty.com  電話:06-7174-0733
(★を@に変えてメール送信いただくか、こちらをクリックしてください)

ご相談は無料です。
E-mailでお問合せの際は、次の内容を送信ください。
 ・お名前
 ・希望の連絡方法および連絡先
 ・お問合せ内容

★ご希望の方はWebページ制作も承ります。
★商用サイトの運用経験を持つ行政書士です。
★信頼おけるWeb制作事業者とともに法令順守を考慮し対応いたします。

<きよみ行政書士事務所 事務所所在地>
〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋5丁目5番44-808号

<行政書士 登録番号>
・日本行政書士会連合会 登録番号 第09260906号
・大阪府行政書士会 会員番号 第5689号