中国人配偶者の帰化申請
帰化申請は国籍を変えることであり、人生のうえでとても重要な決断です。
外国人と結婚された方は当然ですが夫婦で国籍が異なります。
お子様の出生や進学・就職のタイミング、ご自身の仕事に関してや夫婦の老後の生活、相続の問題など、今後日本で生活されるうえで、日本国籍を取得しておいて良かったと思われる局面があるはずです。
当事務所では、中国籍の配偶者の方の帰化申請手続きを支援しております。
(対象地域:大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)
中国留学経験を持つ女性行政書士が誠意を持って対応いたしますので、どうぞ安心しておまかせください。
◆日本人と結婚している外国人配偶者の帰化申請要件は次のとおりです◆
●引き続き3年以上日本に住所を有すること。あるいは、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの。
●素行が善良であること
(前科や非行歴の有無、納税義務を果たしているかなど)
●自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
(夫に扶養されている妻でももちろん問題ありません)
●国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
(日本国籍を取得することで、それまで有していた国籍を失います)
●日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
(通常、結婚や仕事で日本で暮らす外国人にとっては該当しない事柄です)
この他、明確に規定されていませんが、
ある程度の日本語の読み書きと会話能力も求められます。
(ご希望により日本語指導致します。当方、日本語教育能力検定試験合格者です)
帰化申請後「日本国籍」が付与されるのは半年~1年後です。
お子様の出生や進学・就職のタイミング等に合わせるのであれば、時間に余裕を持ってご準備されることをおすすめいたします。
当事務所にご依頼いただきましたら、申請書類の作成および必要資料の取寄せをすると同時に、書類の中国語→日本語翻訳に関して別料金なしで当事務所でいたします。
申請書類が整いましたらまず当事務所が法務局に出向き、事前点検を受け提出日に備えます。
提出日当日は法務局にご依頼者さまと同行し受付が終了するまでお待ちいたしますので、法務局で一人不安な時間を過ごすようなことはありません。
もし申請が不許可になった場合は報酬の半額をお返しするか、あるいは再申請をご希望であれば追加料金なしで対応いたします。
<当事務所報酬>
帰化申請手続き 157,500円~
報酬は事案の難易度により異なります。
ヒアリングのうえ案件ごとにお見積もりさせていただきます。
申請に必要な印紙代・官公庁への手数料等は別途お客様のご負担となります。
ご希望が叶うよう全力で支援いたします!
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問合せください(^^)/
□お問合せ先
きよみ行政書士事務所 生島清身(いくしまきよみ)
E-mail:kiyomijimusyo★nifty.com 電話:06-7174-0733
(★を@に変えてメール送信いただくか、こちらをクリックしてください)
ご相談は無料です。
E-mailでお問合せの際は、次の内容を送信ください。
・お名前
・希望の連絡方法および連絡先
・お問合せ内容
<きよみ行政書士事務所 事務所所在地>
〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋5丁目5番44-808号
<行政書士 登録番号等>
・日本行政書士会連合会 登録番号 第09260906号
・大阪府行政書士会 会員番号 第5689号
・申請取次者 (阪行)第09-132号 大阪入国管理局届出済
・日本ビジネス中国語学会 会員
・JITCO 法的保護情報講習 講師養成セミナー修了
