一人医師医療法人設立手続(平成23年1月1日発足日程)

◆一人医師医療法人設立をお考えの診療所・クリニックさまへ

医療収入が年5,000万円以上であれば、個人診療所を法人化したほうが税務上のメリットがあります。

一人医師医療法人の設立手続きは、医師会への意思表示から法人発足まで、およそ半年を要します。定款や議事録作成、煩雑な事務手続きなど、法人発足まで責任をもって業務させていただきます。

◆大阪府医師会の一人医師医療法人設立スケジュール

大阪府医師会の場合、申請書の受付は2月と8月の年2回です。

<平成22年7月~8月申請のスケジュール>

  • 大阪府医師会への意思表示
        6月7日~6月25日まで
  • 大阪府医師会による説明会
        7月5日(月)午後2時~(府医会館にて)
  • 申請書提出期間
        7月12日~8月24日
  • 申請書類の審査およびヒアリング
        9月~11月
  • 設立認可
        11月下旬
  • 法人設立登記
        12月中旬
  • 保険・診療所開設手続き完了
        12月下旬
  • 「一人医師医療法人」診療所発足
        平成23年1月1日

なお、平成19年4月に医療法が改正され、法人解散時の残余財産は出資額のみが出資者に分配され、残りの財産はすべて国や地方公共団体に帰属することになりました。後継者問題でお悩みの場合は、慎重に検討されたほうがよいかもしれません。

□お問合せ先
きよみ行政書士事務所 生島清身(いくしまきよみ)
E-mail:kiyomijimusyo★nifty.com  電話:06-7174-0733
(★を@に変えてメール送信いただくか、こちらをクリックしてください)

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