社団・財団法人の移行認可
◆移行申請期限は平成25年11月30日
平成20年12月施行の新公益法人制度により、従来の社団法人・財団法人は、平成25年11月30日までに公益認定を受けるか、あるいは一般社団法人・一般財団法人としての移行認可を受けるかしなければ、自動的に解散とみなされ公益目的保有財産が没収されてしまいます。
◆一般法人になれば自由な事業展開が可能に
一般法人への移行認可が認められれば、公益法人と名乗れないため社会的信用を得にくくなるかもしれませんが、将来的には行政庁の監督がなくなり自由な事業展開が可能です。
◆一般法人への移行認可には「非営利型」と「非営利型以外」が
一般社団法人・一般財団法人には「非営利型法人」と「非営利型法人以外の法人(普通法人)」があります。どちらも、公益目的支出計画が完了すれば行政庁の監督がなくなります。
◆「非営利型法人」のメリット・デメリット
【メリット】
・法人税は収益事業所得にのみ課税
・使途の定めのない会費や寄附金収入には課税されない
・移行時の純資産に対する益金課税がないため
不動産中心の資産でも法人の維持運営が可能
【デメリット】
・設置機関は公益法人と同レベルが要求され理事会・監事が必置
◆「非営利型以外(普通法人)」のメリット・デメリット
【メリット】
・一般社団法人の場合は社員兼理事1人でも法人が維持できる
【デメリット】
・会費や寄付金などすべての収入に課税される
・移行時の純資産に対する益金課税があるため
不動産中心の資産であれば税金が払えないケースも…
一般法人への移行認可申請には、公益目的財産額を算定しそれをゼロにするための公益目的支出計画を作成しなければなりません。
今回の社団法人・財団法人に関する行政庁への申請手続きは、法律的に行政書士が代行を認められておりますので、お早めにご相談ください。
定款案の作成のみなど、作業の一部分だけのご依頼も承ります。
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<当事務所報酬>
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※公益法人への移行認定をご検討の場合はこちらをご覧ください。
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きよみ行政書士事務所 生島清身(いくしまきよみ)
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