永住許可申請
「永住者」の在留資格があれば、在留資格の更新をする必要がなく、また日本人同様、就労に制限がありません。
「日本人の配偶者等」という在留資格で日本に暮らす外国人は、もし配偶者である日本人と死別または離婚した場合、その時点で在留資格を失い、日本で生活を続けることができません。「永住者」の在留資格を取得していれば、このような場合でも在留資格を失うことなく、安心して日本で暮らすことができます。
「永住許可申請」の要件は、前科などがなく税金をきちんと納めているかといった素行の面、生活していける資産か報酬を得る技能があるかといった経済的な面、その他、健康であるか、身元保証人があるかといったことが問われます。
また一般的に、就労ビザを持ち10年以上在留していること、日本人の配偶者であれば3年以上在留していることが求められますが、個々のケースで異なる場合があります。
申請には多数の書類が必要ですが、会社員であるか経営者であるか、不動産を取得しているかなどで提出する書類が違ってきます。
当事務所では、まずお話をお聞きしたうえで、永住者の条件を満たしているかを判断し、必要な書類の収集、作成を行います。
また、当事務所にご依頼いただくメリットとして、書類の収集・作成だけでなく、書類の提出までご本人に代わって行ないますので、基本的にはご本人が入国管理局へ出向く必要がありません。
まずは、お気軽にご相談ください。(当方、簡単な中国語会話が可能です)
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きよみ行政書士事務所 生島清身(いくしまきよみ)
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