中国人配偶者の永住許可
「永住者」の在留資格があれば、在留期間の更新をする必要がなく、また日本人同様に就労制限がありません。
「日本人の配偶者等」という在留資格で日本に暮らす外国人は、もし配偶者である日本人と死別した場合、その時点で在留資格を失い、日本で生活を続けることができません。「永住者」の在留資格を取得していれば、このような場合でも在留資格を失うことなく安心して日本で暮らすことができます。
「永住許可申請」の要件は、前科などがなく税金をきちんと納めているかといった素行の面、生活していける資産か報酬を得る技能があるかといった経済的な面(夫に扶養されている妻も可)、その他、健康であるか、身元保証人があるかといったことが問われます。
また一般的に10年以上日本に在留していることが要件となりますが、日本人の配偶者であれば婚姻生活が3年以上継続していて日本に1年以上在留していることという特例があります。
申請には多数の書類が必要ですが、個々のケースで異なる場合があります。
当事務所では、中国籍配偶者の方の永住許可申請を支援しております。
まずお話をお聞きしたうえで要件を満たしているか判断し、必要な書類の収集、申請書類の作成を行います。書類の中国語→日本語翻訳は当事務所で無料でいたします。
また、当事務所にご依頼いただくメリットとして、書類の収集・作成だけでなく、書類の提出までご本人に代わって行ないますので、基本的にはご本人が入国管理局へ出向く必要がありません。
まずは、お気軽にご相談ください。
<当事務所報酬>
永住許可申請手続き 105,000円~
報酬は事案の難易度により異なります。
ヒアリングのうえ案件ごとにお見積もりさせていただきます。
申請に必要な印紙代・官公庁への手数料等は別途お客様のご負担となります。
□お問合せ先
きよみ行政書士事務所 生島清身(いくしまきよみ)
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・申請取次者 (阪行)第09-132号 大阪入国管理局届出済
・日本ビジネス中国語学会 会員
・JITCO 法的保護情報講習 講師養成セミナー修了
