お役立ち情報

e-Taxで確定申告

 確定申告で初めてe-Taxを利用したのは2年前です。e-Taxで申請すると最高5,000円の所得税の税額控除を受けることができる、というのに惹かれて、です。

 当初、平成19年分または20年分のいずれか1回が控除対象でしたが、引き続き21年分も対象となりましたので、今回初めて利用するという方も、この恩恵をうけることができますよ。

 e-Taxを利用するためには次のものが必要です。

 ・インターネットに繋がるパソコン
 ・電子証明書の入った住民基本台帳カード
 ・そのカードを読み取るカードリーダライタ

 私が経験した2年前の大阪市の情報になりますが、

 「電子証明書の入った住民基本台帳カード」の発行手数料は1,000円でした。申請と受取りのために2回、区役所に出向かなくてはなりません。結構めんどうですね。申請は代理の人でもよかったかもしれませんが、受取りのときにはカードにその場で暗証番号を設定するので、本人でないと受け取れません。

 カードリーダは、区役所で「適合性検証済ICカードリーダライタ一覧」という表をもらったので、そのなかにあった「シャープのRW-4040」を購入、家電量販店で3,000円ほどでした。

 必要なものを揃えたら、次は申請に必要なソフトをインストールして、パソコン環境を整えないといけませんが、これにかなりの時間がかかりました。開始届出書の入力画面にたどりつくまでに、なんやかんやで4~5時間かかったと記憶しています(^^;)

 2年前と比べたらいまはわかりやすくなっているかもしれませんね。慣れると、やはり便利だなぁと思います。まだ利用されていない方は、5,000円の恩恵があるうちに挑戦されてはいかがでしょうか。

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歩道橋に名前をつける?

 大阪府はすごいことを思いつきますね! 職員のアイデアだとしたら素晴らしいです!

 大阪府では、一般歩道橋の命名権を募集し、その収入を道路の維持管理にあてるということです。(産経ニュース↓)
http://sankei.jp.msn.com/politics/local/100224/lcl1002242212006-n1.htm

 第1号は、枚方市伊加賀緑町の国道170号にかかる「伊加賀歩道橋」とのこと。

 契約料は年30万円以上で5年間、歩道橋の名称に企業や商品名を入れることができます。

 車に乗っていると、なにげに歩道橋なども見てますね。商品名や企業名、屋号などを地域に浸透させたい場合には有効かも。

 自治体もこうしたビジネスアイデアで少しでも財政が賄えたらいいですね。大阪府で成功したら、あらゆる歩道橋に名前がつくかも!

 自治体関連の広告枠といえば、私がいつもお世話になっている大阪市立図書館のWebページのバナー広告枠が月額で、サイトトップページ3,000円、蔵書検索ページ5,000円です、結構お安くないですか?

 4月からの一年契約なので、そろそろ次期の募集が行われるのではと思います。気になる方は、大阪市立図書館のページをこまめにチェックしてみてくださいね。(昨年の募集締切は3月下旬でした)

 ちなみに横浜市では「横浜市広告情報メールマガジン」を発行していて、登録しておくと月に数回、広告枠募集のお知らせが届きます。横浜市ではかなり前からこのメルマガを発行していますが、広告情報メルマガなんておそらく横浜市が初めてじゃないかと思います。中田前市長の任期中でしょうね、さすが!

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大阪市主催の企業向け「個人情報保護セミナー」

 大阪市市民局人権室による「企業価値を高めるための個人情報保護セミナー」が、
3月4日、11日、18日の計3回に渡って行われます。
(要申込み、先着順です。1回単位の参加も可能です)

・3月4日
 「事例から学ぶ個人情報のリスク対策~情報漏えい等の不安解消」

・3月11日
 「顧客のハートをつかむ個人情報保護の取組み~個人情報保護を通して企業価値を高める」

・3月18日
 「CSRとは~企業への期待とその責任の変化、拡大」

という内容になっています。

 民間のセミナーだと有料の場合が多いですが、大阪市主催の無料セミナーですので、日頃、個人情報の取扱いについて不安や疑問をお持ちの企業さまは、このような機会を利用されるとよいと思います。

 詳しくは、以下のページをご覧ください。

 「企業価値を高めるための個人情報保護セミナー」
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000063475.html

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行政書士による無料相談会(大阪市港区)

 2月13日(土)、行政書士(大阪府行政書士会 西支部)による無料相談会が行われます!
 
  ●日 時 : 2月13日(土) 午後1時から4時
  ●場 所 : 弁天町ORC200 広場
         (地下鉄中央線「弁天町駅」より直結)

 地下鉄「弁天町駅」から直結の便利のよい場所です。

 遺言・相続、法人設立、事業の許認可申請など、一度専門家に聞いてみたい、ちょっと相談したいという方、予約不要の無料相談会ですのでお気軽にお立ち寄りください(^^)

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国民生活センターのメールマガジン

 消費・生活に関するトラブルや対策方法を紹介している「国民生活センター」のホームページは、なかなかお役立ちです。

 問題のある商品の回収・無償修理情報や、増えているトラブル事例などが掲載されていて、メールマガジン登録しておくと、それらの最新情報がメールで届きます。

 最近は食品や衣料品、電化製品など、商品を回収するケースが増えてきているように思います。少しでも何かあれば会社の信用問題にかかわるので、そうせざるを得ないということもあるかもしれませんね。

 いつも新聞を読んでいて回収情報が目に入ると、購入した商品かどうか念のため確認しますけれど、見落とす場合もあるでしょうから、そんなとき「国民生活センター」のメルマガ登録をしておくと確実に情報をキャッチできるので安心です。

 どんな相談が増えているかも見ておくことで商品購入時や契約時の参考になり、トラブルに巻き込まれるリスクを軽減できると思います。

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堂島ロール

 とても有名な「堂島ロール」。

 モンシュシュ堂島本店の近くを通ると、ものすごい列ができていて「人気やなぁ~」「並んでいる人ご苦労さんやなぁ」と思うときありますけれど、

 年明け1月8日に、ふと思い立って、出かけついでにお店に寄ってみると、列ができていなかった!

 年末年始おいしいものいっぱい食べて、仕事も始まったばかりの時期に「堂島ロール、堂島ロール」と考える人も少ないのでは、という勘があたったのかも!

 もちろん買って帰りました(^^)

 一年ぐらい前でしょうか、「堂島ロール」を予約しようと堂島本店に電話したところ、1か月先まで予約が埋まっていた、ということがありました。

 しかし昨日、10日先のお遣い物にと予約の電話をしたら、翌日の予約も可となっていました。

 販売数は増加していると思いますが、生産体制を強化したのでしょうね、いま入手しやすくなっているようですよ。予約すると並ばなくてよいのでおすすめです。

 神戸のゴンチャロフが「モンシュシュは商標権侵害」ということで、堂島ロールを販売している株式会社モンシュシュを提訴した、というニュースには驚きました。

 ゴンチャロフさんもいきなり提訴というのではなくて、これまでに「うちはモンシュシュを商標登録してるんですよ」みたいなやりとりはあったのだろうと思いますが、どちらも関西で人気の洋菓子メーカーなので、どうか穏便に解決することを願います。

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起業家支援サービス「katana(かたな)」

 あきない総合研究所が、創業間もないベンチャーや起業を考えている個人向けに、起業家支援サービス「katana(かたな)」をスタートさせました。

 あきない総合研究所といえば、大阪市の創業者支援サービス「あきない・えーど」を立ち上げて成功させた、吉田さん(吉田雅紀氏)ですね。その後も、起業支援にこだわってご活躍されています。

 吉田さん、また仕掛けてきたかぁ~と、失礼ながら「やるな~」なんて思ってしまいました。

 対象者は、起業を目指す個人、個人事業主、起業家(日本国内で活動する方限定)となっています。

 サービスは始まったばかりですが、ちょっとでも起業について考えている方なら会員登録しておいて損はないと思います。(利用無料です)

 どんなサービスなのか、ちょっと覗いてみるだけ、という方には、メールマガジン購読会員(katanaミニ会員)というのもありますよ。

 私も早速ミニ会員として登録しました!

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アロマでインフルエンザ予防

 新型インフルエンザにしても季節型インフルエンザにしても、一般的な予防法としては、手洗い・うがい、食事や睡眠など規則正しい生活習慣で免疫力をあげる、必要に応じてマスク着用など、皆さんそれぞれ実行されていることと思います。

 私はもう一つ、インフルエンザ予防のために「ティートゥリー(ティーツリー)」というアロマオイルを利用しています。

 少し前に、精神科医の方が書かれた本を読んでいたときに、

 「ティートゥリー」は抗菌作用があって、ある小学校でインフルエンザが流行して学級閉鎖が相次いだときに、アロマ好きの担任の先生が教室に「ティートゥリー」を漂わせていたところ、そのクラスだけインフルエンザ患者がでなかった。

 といった内容のことが書かれていました。

 その後、アロマセラピーのお仕事をされている方にお会いしたので、こういうことってあるのかなと聞いてみたところ、「そういう話はよく聞きますよ」ということでした。

 アロマオイルの利用法はいろいろあるのでしょうが、アロマポットなどお持ちでない場合は、簡単な方法として、コップなどの器にお湯を入れ、そこに1~2滴アロマオイルをたらすだけでOKです。(それ以上入れると臭いがきつくなりすぎますので注意してくださいね)

 お湯が冷めても成分は漂っているそうなので、1日に1回から2回セットするだけでよいと思います。

 部屋の広さによっても効果が違ってくると思いますので、詳しくはアロマオイル購入の際にお店の方に聞いてみてくださいね。

 それと、臭いの好き好きは個人差があるので、もしこの臭いがいやだ、気分が悪くなるという方がいたら、そのときは使用を中止したほうがいいかもしれません。(そのほうがカラダに悪そうですしね)

 効果があるのかないのか、検証はなかなか困難ですが(^^;)、よろしければ予防法の一つとしてお試しください。

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従業員が新型インフルエンザにかかったら

 新型インフルエンザが流行のピークをむかえたようですね。小さいお子さんや持病があるご家族の方がいらっしゃると、敏感にならざるをえませんね。

 さて、従業員が新型インフルエンザにかかったら、会社はどのような対応が必要でしょうか。(主人が会社を経営していますので、こういう情報は要チェックです)

 厚生労働省の「新型インフルエンザ対策関連情報」ページの「8.企業の対応について知りたい」に、10月30日付の最新情報「新型インフルエンザ(A_H1N1)に関する事業者・職場のQ&A」が参考になります。

 それによると、

労働安全衛生法第68条に基づく就業禁止の措置については、現在流行している新型インフルエンザ(A/H1N1)については、多くの感染者は軽症のまま回復し、季節性インフルエンザと類似する点が多いことが明らかになったこと等から、現時点においては、労働安全衛生規則第61条第1項第1号の「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病」には該当せず、労働者が新型インフルエンザ(A/H1N1)に感染したことのみをもって、就業禁止の措置を講ずることは要しません。

 就業禁止の措置まではとる必要はないということですが、しかし、罹患したご本人しんどいでしょうから、やはり休んでいただくことになりますよね。

 では、その際の休業手当ては?

 労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要性の有無について、の一般的な考え方が掲載されていますので、気になる雇用主の方はチェックしてみてください。

 要約しますと、

 医師等による指導により労働者が休業する場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられるので、休業手当を支払う必要はない。

 医師による指導等の範囲を超えて(外出自粛期間経過後など)休業させる場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たり、休業手当を支払う必要がある。

 ということです。

 また、罹患した従業員が復職する際の留意点として、

労働者に対し治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることについては、 インフルエンザの陰性を証明することは一般に困難であることや、患者の治療にあたる医療機関に過剰な負担をかける結果になることから、望ましくありません。

 とありました。

 少し前の新聞にも「会社が、従業員に陰性である証明書を要求するのはいきすぎ」という記事があり、医療機関がほんとうに治療が必要な患者さんの診察や手当てに時間が割けるように配慮すべき、とありました。ほんとうにそうだと思います。

 会社は会社の責任があってたいへんとは思いますが、そのような状況をよく考えて対応していかないといけませんね。

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