気になる法改正や条例など

2011年7月15日 (金)

起業をお考えの皆様へ、情熱割引ありです!

 平成20年12月施行の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」により、一般社団法人と一般財団法人が準則主義により設立できるようになりました。

 準則主義とは、行政機関の裁量や判断で法人格を許可するのではなく、要件を満たしていれば法人格を付与するというものです。

 一般社団法人・一般財団法人は、

・剰余金を分配しない
・解散時の残余財産は公益団体等に寄付する
・理事を親族で固めない

といった要件を満たしていれば、非営利型法人と認められ、会費や寄付金収入には課税されません。これまで任意団体で活動していたところも法人格をうけやすくなっています。

 ボランティアなどの公益目的での活動をされていて法人化をお考えの方は、ぜひご相談ください。

 当事務所では、株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人などの設立手続きを支援しておりますが、

 この度、情熱割引を設けました!

 夢をお持ちの方、

 その夢を語っていただきましたら、熱さの度合いにより

 情熱割引にて、最大50% 当事務所の報酬を割引いたします!

 皆さま、どうぞ夢を語ってくださいませ。
 お問合せお待ちしております(^^)

 法人設立手続きのご案内ページへ

□お問合せ先
きよみ行政書士事務所 生島清身(いくしまきよみ)
E-mail:kiyomijimusyo★nifty.com  電話:06-7174-0733
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2011年7月 1日 (金)

伝統芸能を伝承する団体の公益法人移行状況

 平成20年12月施行の新公益法人制度により、従来の社団法人・財団法人は平成25年11月末までに公益法人か一般法人かを選択し移行申請手続きをしなければなりません。

 日本の伝統芸能を継承する社団法人・財団法人においては、やはり公益認定を取得して公益法人化するところが多いように見受けられます。

 文化庁の管轄と関西の伝統芸能に関係した法人さまの移行状況について調べてみました。

<伝統芸能に関係した公益法人移行状況>
(平成23年6月30日現在、答申含む)

◆公益法人へ移行
公益社団法人能楽協会(東京都)
公益社団法人金春円満井会(東京都)
公益財団法人十四世六平太記念財団(東京都)
公益社団法人当道音楽会(大阪府)
公益社団法人日本三曲協会(東京都)
公益財団法人都山流尺八楽会(京都府)
公益社団法人日本尺八連盟(京都府)
公益財団法人日本舞踊振興財団(東京都)
公益財団法人日本伝統文化振興財団(東京都)
公益財団法人大槻能楽堂(大阪府)
公益財団法人金剛能楽堂財団(京都府)
公益財団法人京都古文化保存協会(京都府)
公益社団法人上方落語協会(大阪府)
公益社団法人落語芸術協会(東京都)

◆一般法人へ移行
一般財団法人日本当道音楽会(大阪府)
一般財団法人杉並能楽堂(東京都)
一般財団法人高津古文化会館(京都府)

 公益法人として維持していくためには、18項目ある公益認定基準を常に満たし続けなければならない、毎年行政庁へ提出する書類が多く事務局の負担が大きいなどの運営が大変な側面もあります。

 小規模の法人さまでしたら無理に公益法人を目指さず、一般法人(非営利型)への移行を検討されてはいかがでしょうか。一般法人でも非営利型法人と認められれば法人税は収益事業にのみ課税され会費や寄付金には課税されません。

 公益法人への移行認定、一般法人への移行認可の申請手続きは、行政書士が代行を認められております。当事務所では行政庁とのやりとりから複雑な書類作成・申請手続まで責任持って業務いたします。

 落語、文楽、狂言、歌舞伎など上方文化を愛し、着物ででかけることを趣味としている者として、日本の伝統文化を支える法人さまを全力で支援いたします。まだ着手されていない法人さまはお早めにご相談ください(^^)

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2011年5月 6日 (金)

医師会・歯科医師会の移行認定・移行認可状況

 平成20年12月施行の新公益法人制度により、従来の社団法人・財団法人は平成25年11月末までに公益法人か一般法人かを選択し移行申請手続きをしなければなりません。

 平成25年11月の申請期限まで約2年半あり、まだ着手していないという社団・財団法人さまも多いのではないでしょうか。

 例えば、都道府県、郡市区等の医師会・歯科医師会で平成23年4月末時点移行済み(答申含む)のところは次の24法人です。

<医師会>

◆公益法人へ
調布市医師会(東京都)
函館市医師会(北海道)

◆一般法人へ
大阪市東淀川区医師会(大阪府)
南あわじ市医師会(兵庫県)
赤穂市医師会(兵庫県)
恵庭市医師会(北海道)
北見医師会(北海道)
日高医師会(北海道)
網走医師会(北海道)
留萌医師会(北海道)
渡島医師会(北海道)
日本医科大学医師会(東京都)
東京大学医師会(東京都)
諏訪郡医師会(長野県)
岡谷市医師会(長野県)
各務原市医師会(岐阜県)
加茂医師会(岐阜県)
府中地区医師会(広島県)

<歯科医師会>

◆公益法人へ
東京都豊島区歯科医師会(東京都)
東京都世田谷区歯科医師会(東京都)

◆一般法人へ
宝塚市歯科医師会(兵庫県)
青森市歯科医師会(青森県)
鳥取県歯科医師会(鳥取県)
鳥取県西部歯科医師会(鳥取県)

 今後、医師会・歯科医師会さまは公益法人ではなく一般法人へ移行されるところが多いと予測します。

 一般法人であっても、非営利型法人(非営利性が徹底された法人、共益的活動を目的とする法人)の要件を備えれば、法人税は収益事業のみしか課税されず、会費も課税されません。ですので、無理に公益認定を目指す必要はないものと思います。

 申請期限まであと2年半あるといっても、方向性を決定、理事会・総会での決議、定款案の作成、公益目的財産額の算定、公益目的支出計画の作成などで申請書提出までに1年~2年ほどを要します。

 まだ着手されていない関西圏の法人さまは、当事務所あるいは新公益法人制度に詳しい行政書士にお早めにご相談ください。

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<きよみ行政書士事務所 事務所所在地>
〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋5丁目5番44-808号

<行政書士 登録番号>
・日本行政書士会連合会 登録番号 第09260906号
・大阪府行政書士会 会員番号 第5689号

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2011年3月 9日 (水)

日本将棋連盟が公益社団法人に

 「日本将棋連盟は、公益社団法人への移行が内閣府に認められたと発表した」と昨日の新聞記事にありました。

 こういうことが記事になるということは、公益認定をうける法人の数が現時点ではまだ少ないということですよね。たくさんあればいちいち記事にはしないでしょうから。

 公益認定をうけるのはそんなに難しいことでしょうか。

 手続きは少々難解な部分はあると思いますが、要は公に供する事業を行っているかどうか、

・公益目的事業比率が50%以上と見込まれること
・公益目的事業において、収入が費用を上回らないこと
・使途の定まらない遊休財産額が公益目的事業の1年間の額を超えないこと

 といった審査基準に適合するかどうか、そして、継続して認定基準を満たせるか、ということですから、難しいというよりは、基準に適合するかどうかだと思います。

 移行の申請期限は平成25年11月30日ですが、申請後に期限を過ぎて不認定となれば自動解散となってしまいます。期限前であれば事業の見直しなどをして再申請が可能です。

 まだ準備できていないという財団法人、社団法人さまは、新公益法人制度に詳しい行政書士に早めにご相談されることをおすすめいたします。

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2011年2月10日 (木)

日本相撲協会で注目の公益法人制度

 大相撲の八百長問題で、公益法人制度がにわかにクローズアップされてきましたね。(と感じるのは私が行政書士だから^^?)

 一般の方には馴染みがないかもしれませんが、平成20年12月に新公益法人制度が施行され、現在の社団法人・財団法人は、平成25年11月30日までに公益認定を受けるか、一般法人として認可を受けるかどちらかの申請をしなければ、自動的に解散とみなされ公益目的保有財産が没収されてしまいます。

 申請にはたくさんの書類作成をしなければなりませんが、この申請手続きの代行をしているのが、私たち行政書士です。

 公益法人として認定されると税制や寄附金控除の優遇がありますが、厳しい基準があり監督行政庁への提出書類も多く事務局の負担が大きくなります。せっかく公益認定を受けても、小規模の団体だと維持しきれない可能性もありますね。

 一般法人に移行すると、税制の優遇がなく、公益法人に比べて社会的信用が劣るかもしれませんが、行政庁の監督がなくなり自由な事業展開が可能となります。

 日本相撲協会は財団法人ですね。

 この秋にも公益法人として認定のための申請をする予定で準備をすすめていたのが、八百長問題が発覚して作業がストップしているそうです。期限までに公益認定を受けられなければ国技館が没収されちゃう?

 平成25年11月というと、まだまだ先のように思うかもしれませんが、申請までには半年~1年、規模によってはそれ以上の準備期間が必要ですし、申請してから結果が出るまで数か月はかかります。

 昨年4月~7月の申請についての平均審査日数が102.2日というデータがでていますが、期限が迫ってくると申請件数が増えてきて審査日数ももっと必要になってくることが予想されます。

 平成22年12月の、国が所管する対象法人(回答数3,509法人)へのアンケート結果では、「いつ頃に申請される予定ですか?」という問いに対して、

 平成23年度 47%
 平成24年度 22%
 平成25年度  2%

という結果で、半数近くの法人が今年度の申請を目指していることがわかります。

 まだ手つかずであったり、どこに相談してよいのかわからない、煩雑な書類作成を代行してほしいとお考えの大阪府下の社団法人・財団法人の皆さま、どうぞお気軽にお問合せくださいね(^^)

公益認定をご検討の法人さまはこちらへ
一般法人への移行認可をご検討の法人さまはこちらへ

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2011年2月 7日 (月)

外国人患者の身元保証機関としての登録

 最近、外国人の医療滞在に関してニュースでもよく取り上げられていて、経済の活性化につながるのではと期待されています。

 アジアの富裕層等を対象とした健診、治療等の医療サービスと観光を連携して促進していくための国家戦略として、今年1月より外国人の「医療滞在ビザ」の運用が開始されました。

 日本の医療機関で健診、治療を希望する外国人患者は、予め登録された身元保証機関(日本の医療コーディネーター、旅行会社等)を通して来日の手続きをすることになります。

 現在、その身元保証機関の登録を、経済産業省と観光庁において受付しています。詳しくは外務省の「医療滞在ビザの身元保証機関の登録に関するお知らせ」をご覧ください。

 外国人患者が入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合には、法務省入国管理局から「特定活動」の在留資格認定証明書の取得が必要になりますが、受け入れる医療機関等に代わって行政書士が申請の取り次ぎを行うことが可能です。

 当方は、申請取次者として大阪入国管理局に届出済の行政書士ですので、必要な際にはお気軽にご相談くださいね(^^)

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(申請取次者 (阪行)第09-132号 大阪入国管理局届出済)
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2010年8月11日 (水)

外国人技能実習制度の法的保護情報講習

 先週、財団法人国際研修協力機構(JITCO)主催の「法的保護情報講習の講師養成セミナー」を受講してきました。

 入管法の改正に伴い、今年7月1日以降に外国から技能実習生を受け入れる監理団体は、技能実習生が入国後2か月の講習期間中に「法的保護情報講習」(技能実習生の法的保護に必要な情報に係る講義)を行うことが義務づけられました。

 講義内容は、入管法令、労働関係法令、不正行為への対応等に関するもので、それらに精通した専門講師を養成するためのセミナーです。

 このセミナーの修了者は、要請があれば、技能を学びに来た外国人実習生に、あなた方は法的にこのように保護されているんですよ、と教えてあげる役目を果たします。

 JITCOでは、常勤職員数20名未満の監理団体が来年2月末までに「法的保護情報講習」を実施する場合、「法的保護情報講習の講師養成セミナー」を修了した講師を無料で派遣する支援事業を行っています。(講師派遣に伴う交通費、教材費等は監理団体負担)

 詳しくは、JITCOの「法的保護講習支援事業について」をご覧ください。

(追記)

講師依頼につきましては、JITCOを通して或いは直接のご依頼もお受けいたします。
下記までお気軽にお問い合わせください。

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2010年6月15日 (火)

ネット選挙運動の解禁見送り

 サッカーのワールドカップが開幕し、昨晩は日本がカメルーンに勝利して、今日の新聞一面はもちろん岡田ジャパンの記事ですね。

 昨日のトップニュースは「はやぶさ帰還!」ですし、サッカーや宇宙開発にさほど関心なくても盛り上がる昨日、今日ですね。

 そんななか、「国会あす閉会」という小さめの記事。

 今国会の会期延長をしないと決めたので、結局、公職選挙法改正案(ネット選挙解禁法案)の成立は見送られることになりました。

 来月の参院選ではインターネットを利用した選挙運動の解禁が見込まれていたので、候補予定者のなかには「ネットが使えないのか~」と落胆している方もいらっしゃるでしょうね。

 世の中はどんどん変わっていってるのになぁ。

 大阪市の平松市長はツイッターで連日つぶやきまくってはりますよ。公務に支障がでないかなって思うぐらい(^^;)

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2010年3月25日 (木)

大阪府箕面市の「ふれあい安心名簿条例」

 個人情報保護法が施行されてから、自治会やPTA等の名簿作成が難しくなっていると聞きます。地域や学校での活動には、やはり連絡網は必要ですね。

 そういった背景から、大阪府箕面市は本日「ふれあい安心名簿条例」を可決しました。

 読売新聞 「「安心名簿」市が後押し…箕面市議会、条例を可決」

 地域活動や災害時の緊急連絡網など営利目的としない内容に限定し、ルール通りに作成された名簿に認証マークを交付して、現在困難となっている名簿作成を後押ししようというものです。

 作成した名簿を認証するのではなく、個人情報を集める段階でその団体に対する認証をしたほうがいいのではないか、という専門家の意見もあるようですが、地域のコミュニティを活性化させるためにも、このような前向きな取り組みはぜひ他の自治体にも広がってほしいと思います。

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2010年1月13日 (水)

ネット選挙運動と特定電子メール法

 選挙運動にインターネットが利用できるようになれば、メールを使った選挙運動も盛んに行われることと思います。

 さて、メール利用ですが、特定電子メール法では、広告宣伝メールは基本的に同意を得た人に対してのみメール送信を認めています。同意を得ていない人には送信してはダメということですね。(法人や自営業者でインターネット上でメールアドレスを公表している者に送信するのはOKなど、一部例外もありますが)

 では、選挙運動メールは広告宣伝メールに該当するでしょうか。

 特定電子メール法の定義では「特定電子メール」とは、

「電子メールの送信をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。」となっています。

 特定電子メール法のパンフレットにも「非営利団体や営利を営まない個人が送信する電子メールは対象外です」とありますので、

 営利目的ではない選挙運動メールは該当しない、ということになりますね。

 関心ある方は、電気通信消費者情報コーナーのページをご覧ください。

 しかし、法に触れないからといって、むやみにメールを送りつけるとイメージダウンに繋がりかねません。政治に関してしっかり書かれていたらそうでもないかなぁ~。どうでしょう。

 そのあたりは民主党も「メールの送信対象は登録者に限定する」といった制限を加える案をだしているようです。

 メールは簡単に送れる分、誤送信の心配もあるし、複数者に一斉送信したら相手先のアドレスが全部丸見えになっていたなんていうミスがあるやもしれません。

 選挙運動スタッフにPC操作やネットに詳しい人が動員されるのでしょうか。そういう業務をパックで請け負うといった業者もでてくるかもしれませんね。

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