気になる法改正

ネット選挙運動と特定電子メール法

 選挙運動にインターネットが利用できるようになれば、メールを使った選挙運動も盛んに行われることと思います。

 さて、メール利用ですが、特定電子メール法では、広告宣伝メールは基本的に同意を得た人に対してのみメール送信を認めています。同意を得ていない人には送信してはダメということですね。(法人や自営業者でインターネット上でメールアドレスを公表している者に送信するのはOKなど、一部例外もありますが)

 では、選挙運動メールは広告宣伝メールに該当するでしょうか。

 特定電子メール法の定義では「特定電子メール」とは、

「電子メールの送信をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。」となっています。

 特定電子メール法のパンフレットにも「非営利団体や営利を営まない個人が送信する電子メールは対象外です」とありますので、

 営利目的ではない選挙運動メールは該当しない、ということになりますね。

 関心ある方は、電気通信消費者情報コーナーのページをご覧ください。

 しかし、法に触れないからといって、むやみにメールを送りつけるとイメージダウンに繋がりかねません。政治に関してしっかり書かれていたらそうでもないかなぁ~。どうでしょう。

 そのあたりは民主党も「メールの送信対象は登録者に限定する」といった制限を加える案をだしているようです。

 メールは簡単に送れる分、誤送信の心配もあるし、複数者に一斉送信したら相手先のアドレスが全部丸見えになっていたなんていうミスがあるやもしれません。

 選挙運動スタッフにPC操作やネットに詳しい人が動員されるのでしょうか。そういう業務をパックで請け負うといった業者もでてくるかもしれませんね。

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ネット選挙運動が夏の参院選から解禁か?

ブログネタ: ネット選挙、賛成?反対?参加数

 選挙運動にインターネット利用ができるようにと、民主党は公職選挙法を改正し、夏の参院選からの実施を目指しているのですね。

 インターネットは確かに印刷物に比べればコストも安くつくし、更新も簡単にできるので候補者は利用したいですよね。ネットがこれだけ普及しているのですから解禁は当然のことではないでしょうか。

 しかし、解禁といっても、利用できるようになったらきっと各党が候補者を規制するんじゃないでしょうか。党の検閲後でないと更新できないとか、メールも内容チェック後でないと送信してはダメとか。

 ネットやメールで公開した内容はどんどん一人歩きしますからね、確かに慎重さは必要です。しかし、あまり規制が厳しくなるとネット利用の意味がない、どの候補者のページを見ても同じことが書かれていたら、そんなページは見にいかなくなりますね。

 そもそも党の上の人たちがネットの特性や正しい利用法をどれほど理解しているのか、また、理解している人たちに権限が与えられるのか、そのあたりがネット利用が成功するかどうかのポイントになりそうです。

 ネットは、画面の向こうに人柄が透けて見えますからね、清く正しく利用しないとこわいですね~(^^;)

 もし需要がありましたら、公的Webサイトの運用を長く経験してきた行政書士が、ネットの清く正しい利用法をアドバイスさせていただきます(^^)

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特定商取引法の改正

 12月1日より、特定商取引法の改正法が施行されました。消費者としてもこういった法改正は見逃せませんね。

 主な改正点としては、

●原則としてすべての商品やサービスがクーリングオフの対象に

 これまで、クーリングオフできる商品に制限がありましたが、法改正により原則すべての商品やサービスが対象となり、改めて対象外となる商品等を整理・明確化することになりました。

●一度に大量の商品を購入させられた場合、1年以内なら解約が可能に

 通常では考えられない大量の商品を購入させられた、強引な勧誘により次々に不必要な物を買わされたというような場合、契約後1年間は契約解除できることになりました。

●クレジット会社に支払った商品代金の返還請求が可能に

 今回の改正で、一定の条件においては、クレジット契約を解除して既に支払った代金の返還を請求することが可能になりました。

●返品特約の表示がなければ、8日以内なら返品可能に

 どういう場合に返品できるか(返品特約)をあらかじめ表示していなかったり、表示方法がわかりにくかったりした場合、契約から8日以内なら購入者が返品のための送料を負担したうえで返品が可能になりました。

 詳しくは、近畿経済産業局「特定商取引法・割賦販売法の改正について」のページがわかりやすいと思います。

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平成22年1月1日施行の著作権法の改正

 著作権法の一部を改正する法律が、平成21年通常国会において成立し、一部の規定を除いて、平成22年1月1日から施行されます。

 改正内容については、文部科学省の「著作権法の一部を改正する法律案」の「概要」(PDFファイル)をご覧になるとわかりやすいです。(条文は..読んでると頭が痛くなりますね..)

 一般のインターネット利用者に関係するところでは、違法なインターネット配信による音楽・映像を違法と知りながらダウンロードすると、個人で楽しむためであっても権利侵害になるという点です。(ただし、罰則はありません)

 ほかには、障害者のために権利者に無許諾で行える範囲を拡大する(録音図書や映画の字幕・手話の付与など)、国立国会図書館における所蔵資料の電子化についての内容が盛り込まれています。

 また、この著作権法の改正に伴い「著作権法施行令の一部を改正する政令案」を公開し、これに関する意見募集を行っています。(12月13日まで)

 関心ある方は各リンク先を参照してくださいね。(情報があっちこっちにちらばっていて、探すのが手間ですね..)

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