日本文化を学ぶ外国人ビザ

昨今、日本の伝統文化や技芸を学ぶ外国人が増え、関西では落語狂言を学ぶ外国人がメディアで紹介されたりと、個人的にもたいへんうれしく思っています。

生け花、茶道、日本舞踊、柔道、書道、邦楽など、日本特有の文化・技芸を専門家の個人指導を受けて修得しようとする外国人にあてはまるのは「文化活動」という在留資格です。

在留期間は個別に決定し、1年もしくは6か月となります。

「文化活動」の在留資格を得るための主な要件は、

・その活動が収入を伴わないものであること
・日本滞在中の生活費等をまかなえる経済的余裕があること

また、受け入れ先については、その分野で反復継続して指導を行っている、または行ったことがあること、指導時間が週に8~10時間程度あることなどです。

当事務所は在留資格申請の取次ぎが可能です。
外国人・受け入れ先に代わって必要書類の収集・作成~申請まで代行可能です。

個人的に日本文化・上方文化に親しみ、繁昌亭落語家入門講座の卒業生でもあります。まずは、お気軽にお問合せください。

□お問合せ先
きよみ行政書士事務所 生島清身(いくしまきよみ)
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