【相続土地国庫帰属制度】がスタートします!
行政書士:生島清身のページをご覧いただきありがとうございます。
令和5年4月27日から【相続土地国庫帰属制度】がスタートします。
この制度は、相続人が「不要と思う相続した土地」を手放し、国に引き取ってもらうことを可能とする制度です。
■これまでに相続した土地も対象となります!
これから相続する土地だけでなく、過去に相続し現在所有の土地も対象となります。ですから、制度開始と同時に多くの方が関係する注目度大の新制度と言えますね。
■こんな土地は引き取ってもらえません!
どんな土地でも手放せるのかというと、そうはいきません。要件をみてみると、次のような土地は引き取ってもらえません。
×建物・工作物等あり
×担保権の設定あり
×土壌汚染あり
×通路などが含まれる
×境界が明らかでない
×訴訟問題あり
×地下に撤去が必要なものあり
などです。
■要件審査があります!
国に引き取ってもらえるかどうかの審査があり、審査手数料は14,000円、申請先は手放したい土地がある各都道府県の地方法務局(本局)になります。(支局・出張所では受付されません)
手放したい土地が遠方にある場合などは郵送での申請も可能です。
申請後、現地調査に同行を求められることもあるようですので、遠方で申請者が出向けない場合は頼める人にお願いしておく必要があるかもしれませんね。
申請してから結果が出るまでに半年~1年ぐらいを見込んでいるとのことです。(始まってみなければわからないという感じでしょうか)
■承認されても無料で引き取ってもらえません!
要件審査を経て承認されたら、10年分の土地管理費相当額の負担金納付が必要となります。(負担金額の通知を受けてから30日以内に納付が必要)
「宅地」「田畑」「その他(雑種地・原野等)」は面積にかかわらず原則1筆あたり20万円ですが、、、
ただし、森林、市街地にある宅地・農地や農用地区域内の農地等は面積に応じ計算します。
一例として、
・農用地区域内にある1000㎡の農地:負担金1,128,000円
・10,000㎡の森林:負担金367,000円
法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」ページに詳細があり、Excelの自動計算シートもあります。
■負担金納付と同時に国庫に帰属となります!
負担金を納付した時点で国庫に帰属となるため、申請者がその後の所有権移転登記の手続きをする必要はありません。
■手放したい土地が要件を満たしているかどうか相談したい場合は、
各地方法務局(本局)で対面相談・電話相談に応じています。(事前予約が必要)
土地が遠方にあって管轄の法務局に出向くのが難しい場合は最寄りの地方法務局(本局)で相談することも可能です。時間を無駄にしないためにも手放したい土地の情報がわかる次のような資料を準備されることをおすすめします。
・登記事項証明書又は登記簿謄本
・法務局で取得した地図又は公図
・法務局で取得した地積測量図
・その他土地の測量図面
・土地の全体が分かる画像又は写真
■必要な資料の収集や申請書類の作成が難しそう、、
そんなときは、ぜひお近くの行政書士にご相談ください。(各都道府県の行政書士会ページ)
※この制度の申請書類作成代行が認められているのは、親族等以外では行政書士・司法書士・弁護士のみです。