« 大阪府休業要請外支援金(個人事業者は行政書士が書類を事前確認) | トップページ | 法務局へ遺言書を預けるための保管申請について »

2020年6月12日 (金)

事業者向け「家賃支援給付金」創設決定

行政書士:生島清身のページをご覧いただきありがとうございます。

本日、コロナ対策の2次補正が成立し事業者向けの「家賃支援給付金」の創設が決定しました。

この給付金は、コロナ禍で売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担である地代・家賃を支援する目的で支給されます。

●以下のいずれかに該当する中小企業、個人事業者等が対象です。

今年の5月~12月において、
・いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少
・連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少

●給付額は?

法人の場合
  月額家賃75万円までの部分の2/3 × 6倍(6か月分)

75万円を超える部分は1/3給付となります。
1か月分の給付上限額は100万円、その6か月分の600万円が給付上限額です。

 例えば、月額家賃120万円を支払っている法人なら、
  75万円×2/3 + 45万円×1/3 = 65万円
  65万円 × 6倍(6か月分)= 給付額 390万円

個人事業者の場合
  月額家賃37.5万円までの部分の2/3 × 6倍(6か月分)

37.5万円を超える部分は1/3給付となります。
1か月分の給付上限額は50万円、その6か月分の300万円が給付上限額です。

 例えば、月額家賃45万円を支払っている個人事業者なら、
  37.5万円×2/3 + 7.5万円×1/3 = 27万5千円
  27万5千円 × 6倍(6か月分)= 給付額 165万円

申請方法などの詳細は近々に発表されると思います。
まずは現時点で決まっていることをまとめてみました。

7/8追記:申請要領が公表され、7/14より受付開始予定と発表あり。
7/14追記:申請受付が開始しました。

「家賃支援給付金」申請に関するご相談はお近くの行政書士会へ

 


« 大阪府休業要請外支援金(個人事業者は行政書士が書類を事前確認) | トップページ | 法務局へ遺言書を預けるための保管申請について »

お役立ち情報」カテゴリの記事