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2020年6月

2020年6月23日 (火)

法務局へ遺言書を預けるための保管申請について

行政書士:生島清身(社会人落語家:天神亭きよ美)のページをご覧いただきありがとうございます。

自分で書いた「自筆証書遺言」を法務局が預かってくれる制度「自筆証書遺言書保管制度」が令和2年7月10日にスタートします!

遺言書の作成方法は一般的に「公正証書遺言」「自筆証書遺言」の2種類で、

「公正証書遺言」は、
公証役場で公証人に作成してもらい公証役場に保管されるので安心、ですが作成手数料が財産額に応じて数万円かそれ以上かかってしまう

「自筆証書遺言」は、
紙とペンがあれば気軽に作成できるが法的ミスのない内容となっているか、どこに保管しておけば紛失・改ざんの心配がないか不安要素がある

ですから、費用はかかっても「公正証書遺言」の方が確実で安心というイメージがありましたが、今後はどうでしょう?

7月10日から始まる「自筆証書遺言書保管制度」を利用することで、法務局で保管されるので、まず紛失・改ざんの心配がなくなります。しかも保管申請の手数料は、なんと3,900円!(テレビショッピングみたい 笑)

法務局に預けることで他にもこんなメリットが!
・生存中、本人以外は閲覧できないため情報漏洩の心配なし
・死後、相続人による家庭裁判所での遺言書検認手続きが不要に!
・死後、相続人が法務局に照会して遺言内容を確認できるので家族には法務局に預けたことを伝えておくだけでOK(原本の閲覧手数料は1回につき1,700円)
・照会と同時に他の相続人や関係者に遺言書保管の通知があり公平性が担保される
・「遺言書情報証明書」を必要部数交付(交付手数料は1通1,400円)してもらうことで金融機関等複数カ所での相続手続きがスピーディーに!

そして、せっかくの遺言書が法的に無効とならないよう預ける際には最小限のチェックをしてもらえる点も安心です。

ただ、法務局は遺言書作成の相談には応じていないため「そもそもどのように作成して良いかさっぱりわからない」という方は、法律のわかる専門家(行政書士等)に事前に相談されることをおすすめします。

法務局に預ける「遺言書」様式の主な注意点
 ・A4用紙を使用し必要な余白をとっておく
 ・用紙は片面を使用(両面使用しないこと)
 ・財産目録以外はすべて自筆で作成する
 ・作成日付と押印(認印可)を忘れない
 ・財産目録に署名と押印(認印可)を忘れない

(法務省Webサイトに掲載の様式見本)
遺言書の様式の注意事項
遺言書の様式の注意事項

保管申請の際に必要となるもの
・本籍地の記載のある住民票の写し
  申請書に住所・本籍地を正確に記入するためにも必要ですね
・免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類

因みに本人が法務局に出向いての申請のみとなります。郵送申請、代理申請は不可です。お元気なうちに将来に備えておきたいですね。

保管申請書は法務省Webサイトでダウンロード可
申請書は5頁が基本セットで必要事項をパソコンで入力できる仕様です。
(入力苦手な方はご家族や専門家に支援してもらうといいですね)

「浪花寅子」さんという架空人物の申請書を作成してみました。
 ・昭和25年2月22日生まれ、大阪市在住
 ・70歳になった令和2年2月22日作成の遺言書の保管申請をする設定
  (制度開始前に作成した遺言書の保管申請も可能です)
 ・作成した遺言書は財産目録を含め3ページ
 ・お世話になった近所の鈴木良子さんにも財産を遺贈する設定
 ・長男の浪花一郎さんを遺言執行者に指名する設定

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どの法務局に保管申請すれば良いか?
次のいずれかを管轄する法務局に保管申請します(予約制)
・遺言書作成者の住所地
・遺言書作成者の本籍地
・遺言書作成者の所有する不動産の所在地

遺言書を法務局に預ける際の保管申請についてまとめてみました。費用もさほどかかりませんので、知っておいて損はない制度です。この情報がどなたかのお役に立てば幸いです(^^)

<生島清身(天神亭きよ美)のプロフィールです>
行政書士・社会人落語家
大阪市出身、2015年8月より東京都在住。
秘書業務、インターネット関連業務を経験後、41歳で不妊治療をスタート。仕事を休業し治療に励む傍ら着物好きが高じNHK朝ドラ「ちりとてちん」の影響もあり本格的に上方落語を勉強。繁昌亭落語家入門講座修了時に高座名「天神亭きよ美」を授かる。その後、行政書士試験に合格し行政書士事務所を開業。不妊治療を通して生命誕生の神秘に気づき、相続業務を通して本当に大事な物は何かについて考えたことを形にするべく遺言をテーマに家族や人生について考える落語「天国からの手紙」を創作。2011年より落語を交えた笑って学べる終活関連講演を各地で行う。

「テレワーク終活相談」のご案内はこちらです。

●お問合せ先: きよみ行政書士事務所 生島清身(いくしまきよみ)
E-mail:kiyomijimusyo★nifty.com 電話:03-6884-1848
(★を@に変えてメール送信してください)

 


2020年6月12日 (金)

事業者向け「家賃支援給付金」創設決定

行政書士:生島清身のページをご覧いただきありがとうございます。

本日、コロナ対策の2次補正が成立し事業者向けの「家賃支援給付金」の創設が決定しました。

この給付金は、コロナ禍で売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担である地代・家賃を支援する目的で支給されます。

●以下のいずれかに該当する中小企業、個人事業者等が対象です。

今年の5月~12月において、
・いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少
・連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少

●給付額は?

法人の場合
  月額家賃75万円までの部分の2/3 × 6倍(6か月分)

75万円を超える部分は1/3給付となります。
1か月分の給付上限額は100万円、その6か月分の600万円が給付上限額です。

 例えば、月額家賃120万円を支払っている法人なら、
  75万円×2/3 + 45万円×1/3 = 65万円
  65万円 × 6倍(6か月分)= 給付額 390万円

個人事業者の場合
  月額家賃37.5万円までの部分の2/3 × 6倍(6か月分)

37.5万円を超える部分は1/3給付となります。
1か月分の給付上限額は50万円、その6か月分の300万円が給付上限額です。

 例えば、月額家賃45万円を支払っている個人事業者なら、
  37.5万円×2/3 + 7.5万円×1/3 = 27万5千円
  27万5千円 × 6倍(6か月分)= 給付額 165万円

申請方法などの詳細は近々に発表されると思います。
まずは現時点で決まっていることをまとめてみました。

7/8追記:申請要領が公表され、7/14より受付開始予定と発表あり。
7/14追記:申請受付が開始しました。

「家賃支援給付金」申請に関するご相談はお近くの行政書士会へ

 


2020年6月 5日 (金)

大阪府休業要請外支援金(個人事業者は行政書士が書類を事前確認)

行政書士:生島清身のページをご覧いただきありがとうございます。

「大阪府休業要請外支援金」の申請期間は6月1日~6月30日です。(※申請期限が延長されました。Web事前受付7/7まで。申請書提出7/14まで。Web事前受付していない場合は7/7までに申請書を提出)

これは、大阪府下の多くの事業者が対象となる支援金です。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため4月に大阪府が、人の集まる場所(寄席やライブハウスなど)や夜に営業する居酒屋、バー、スナックなどに対して休業要請をし、対象事業者に「休業要請支援金」を設けましたが、

その対象から外れた事業者であっても、緊急事態宣言で外出自粛となり人出が激減し売り上げも激減した事業者があるわけで、そこを支援しようというものです。(「商人の町」大阪らしい支援制度だなと思います)

まずは、「大阪府休業要請外支援金」対象施設一覧で対象となっているか確認してみてくださいね。

例えば、

クリニック、鍼灸・マッサージ、薬局、美容院・理髪店、銭湯、主に日中に営業している飲食店や喫茶店、食料品店や衣料品店などさまざまな小売店、クリーニング店、自転車屋さんなど

さまざまな店舗、事業者さんが対象となります。もし対象となっていて次の条件に該当すれば申請を検討してみてください。

●条件は、
(1)令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること。
(2)令和2年4月又は4月と5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること。
(3)休業要請支援金の支給対象でないこと。

●支給額は、
・中小法人:50万円(府内に複数事業所を有する場合100万円)
・個人事業主:25万円(府内に複数事業所を有する場合50万円)

●申請書はWeb上で入力して作成しますが、提出は紙ベースでレターパックライトで6月30日までに(当日消印有効)郵送提出します。(※申請期限が延長されました。Web事前受付7/7まで。申請書提出7/14まで。Web事前受付していない場合は7/7までに申請書を提出)

詳細は「大阪府休業要請外支援金」ページをご覧ください。

●提出する書類は主に次の通りです。

(1)休業要請外支援金申請書(様式1)
(2)誓約・同意書(様式2)
(3)直近の確定申告書の写し
(4)事業に関する許認可証等の写し【該当する場合のみ必要】
(5)売上の減少が比較できる書類(対象月の前年度・今年度の売上台帳等)
(6)事業所(店舗)建物の登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し
(7)事業所(店舗)の写真(外観・内観・看板表示の3点)
(8)本人確認書類の写し(免許証、マイナンバーカード等)
(9)振込先確認書類(口座通帳の写し等)

●提出書類の注意点

直近の確定申告書には税務署の受付印があるか?
→なければ「納税証明書(その2)」等を追加提出
 電子申告の場合は「電子申告の日時」「受付番号」の記載があるか?
→なければ「受信通知」か「納税証明書(その2)」等を追加提出

賃貸借契約書上の借主(申請者)の住所が引っ越しなどで現住所と違う
借主(申請者)名の事情を説明した「申立書」を追加提出

などありますので、疑問点があれば「大阪府休業要請外支援金」ページの「よくあるお問合せ」なども確認してみてください。

●個人事業主は上記に加え「専門家による申請書類事前確認書(様式3)」も!

専門家による書類の事前確認制度は、このような申請に慣れない個人事業主の負担軽減と支援金の迅速な支給を目的としたものです。書類に不備があると申請し直しとなり申請者の時間と手間が余分にかかってしまいますので。

専門家の事前確認費用は大阪府が負担するので、申請者は無料で事前確認してもらえます。(ただし事前確認以外に、書類作成をお願いしたり、申請手順について一から相談したいというようなときには別途費用が発生する場合があります)

●「申請書類事前確認」に対応できる専門家は、

・行政書士
・税理士
・中小企業診断士
・公認会計士

●申請書類が揃ったらお近くの行政書士に「事前確認」をしてもらいましょう。

行政書士はご自身で探されても良いですし「大阪府行政書士会」HPに紹介専用ダイヤルの案内もございます。

この情報がどなたかのお役に立てたら幸いです(^^)

 きよみ行政書士事務所 生島清身(いくしまきよみ)
 電話:03-6884-1848(平日10:00~17:00)
 E-mail:kiyomijimusyo★nifty.com
 (★を@に変えてメール送信してください)


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