「持続化給付金」2019年開業した事業者は申請できる?創業特例・新規開業特例あり
行政書士:生島清身のページをご覧いただきありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、2020年1月以降で前年同月と比べて事業収入が50%以上減少した月があれば対象となる「持続化給付金」(給付上限額:中小法人200万円・個人事業主100万円)ですが、
2019年創業で前年同月の事業収入(売上)がない!
これでは申請できないのでしょうか?そんなことはありません。
2019年1月~12月に設立した法人・開業した個人事業者の場合、前年同月に事業収入がないからと言ってすぐに諦めないでください。法人の場合は「創業特例」、個人事業者の場合は「新規開業特例」の適用を選択することができます。
■「創業特例」「新規開業特例」とは?
前年同月に事業収入がなくとも、2019年の開業月~12月までの月平均の事業収入と比べて、2020年1月~12月の間で事業収入が50%以上減少した月があれば対象となります。
2019年の開業月~12月までの年間事業収入(A)
2019年の開業月~12月までの月数(M)
(A)÷(M)で2019年の月平均事業収入を算出(C)
感染症拡大の影響で、2020年1月~12月の間で(C)と比べて事業収入が50%以上減少した月(B月)があれば対象となります。
給付額=(C)×12 - (B月)の事業収入×12
※給付上限額:中小法人200万円・個人事業主100万円
※事業収入とは経費を引く前の収入(売上)のことです。
「創業特例」「新規開業特例」を適用する場合は追加で次の添付書類が必要です。
・法人:履歴事項全部証明書
・個人事業者:個人事業の開業・廃業等届出書
※追記
創業間もない法人で決算月がまだ来ておらず確定申告書類の提出ができない場合は、創業からこれまでの事業収入がわかる書類(税理士の署名・押印がなされたもの)で代用可能です。法人事業概況説明書の提出は不要です。
基本的な申請内容は下記ページをご参照ください。
「持続化給付金」申請(法人編)
「持続化給付金」申請(個人事業主編)
行政書士は書類を整えるプロです。守秘義務がございますので相談内容が漏れることはありません。自力で申請が困難な方はお気軽にお近くの行政書士にご相談ください。
この情報が少しでもお役に立てましたら幸いです(^^)
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