7月1日開始「遺産分割前の相続預金払戻し制度」必要書類等
行政書士:生島清身のページをご覧いただきありがとうございます。
民法改正で、本日(令和元年7月1日)より「遺産分割前の相続預金払戻し制度」が始まります。
葬儀代や病院への支払いなどですぐに現金が必要というときに、これまでだと誰かが立て替えて支払い、相続財産が確定したあとに相続人・関係者間で精算するという流れが多かったと思いますが、
「遺産分割前の相続預金払戻し制度」開始で、
亡くなった方の預金口座から、遺産分割前であっても相続人単独で一定金額を引き出すことができるようになります。
全国銀行協会の案内チラシによると、手続きに必要な書類として、
(1)亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類
(2)相続人全員の戸籍謄本
(3)払戻し希望者の印鑑証明
なかなかハードル高いですよね(^^;)
(金融機関により必要書類が異なる場合があります、とのことですが、、)
(1)(2)が必要ということは「まず相続人を確定してくださいね」という意味合いが出てきます。
少なくとも、払戻し希望者が配偶者か子であれば、
・亡くなったことを証明できる書類
・関係性のわかる戸籍謄本
があれば十分ではないかと思いますが、、。
遺産分割協議がすぐにはまとまりそうにない、非協力的だったり連絡のつかない相続人がいる、というときにも利用したい制度かと思うので、
「相続人全員の戸籍謄本」を集めるとなると、
・相続人全員と連絡を取る
・相続人全員に協力してもらう
ことが必須となりますからね、「それがすぐにでけへんから困ってるねん!」というときのための制度かとも思いますので(^^;)
この制度が定着するころには必要書類も最小限となって使い勝手の良い制度になっていればいいですね。
相続関係では他にも民法改正で遺言書の作成方法などにも変更点が!
今年に入って「自筆証書遺言」の作成方式が緩和されました。
来年7月には「自筆証書遺言」を法務局で預かってもらえる制度がスタートします。
私は行政書士+社会人落語家として、相続をテーマに遺言書の書き方が出てくる創作落語「天国からの手紙」を交えた相続遺言のセミナーや講座をしています。
落語を交え、相続遺言について楽しく学んでいただける講座がお役に立つのでしたら、ご予算に合わせて全国どこでも行かせていただきますので、お気軽にお問合せください。
●落語を交えた講演に関するお問合せ先
きよみ行政書士事務所 生島清身(いくしまきよみ)
E-mail:kiyomijimusyo★nifty.com 電話:03-6884-1848
(★を@に変えてメール送信してください)
●過去の相続関連講座の一例
兵庫県・神戸市共催 消費生活講座「落語で学ぶ!終活・相続耳より話」
●創作落語「天国からの手紙」(作/生島清身・所要時間25分程度)
<あらすじ>
息子二人、娘一人が見守る中、病室にて母があの世へ。
母は天国へ行き、天国への案内人と出会い、遺産が不動産中心で相続人が複数いると必ず相続争いがあることを聞く。そして、ペットの世話をお願いしている向かいのヨシ子さんに財産を遺したいときは遺言書が必要なことを教えてもらう。天国への案内人の指導のもと自筆証書遺言を作成し、更に息子・娘への手紙もしたためる。手紙には看取りについての考えを伝えてなかった後悔の念も書き記す。遺言書と手紙を病室に置いてきて、すぐに天国の入口に戻り、息子・娘の様子をあの世から見守る母。最初は言い争いをしていた息子・娘も、母からの手紙を読んで改心。思い残すことはもうないと三途の川を渡ろうとする母。そのとき大事なことを思い出す…。
<生島清身(天神亭きよ美)のプロフィールです>
行政書士・社会人落語家
大阪市出身、2015年8月より東京都在住。
秘書業務、インターネット関連業務を経験後、41歳で不妊治療をスタート。仕事を休業し治療に励む傍ら着物好きが高じNHK朝ドラ「ちりとてちん」の影響もあり本格的に上方落語を勉強。繁昌亭落語家入門講座修了時に高座名「天神亭きよ美」を授かる。その後、行政書士試験に合格し行政書士事務所を開業。不妊治療を通して生命誕生の神秘に気づき、相続業務を通して本当に大事な物は何かについて考えたことを形にするべく遺言をテーマに家族や人生について考える落語「天国からの手紙」を創作。2011年より落語を交えた笑って学べる終活関連講演を各地で行う。(朝日・読売・毎日・産経各紙面、NHKニュースで取り上げられる)
生島清身(天神亭きよ美)エンディングノート・落語講演予定・実績
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