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2011年7月 1日 (金)

伝統芸能を伝承する団体の公益法人移行状況

 平成20年12月施行の新公益法人制度により、従来の社団法人・財団法人は平成25年11月末までに公益法人か一般法人かを選択し移行申請手続きをしなければなりません。

 日本の伝統芸能を継承する社団法人・財団法人においては、やはり公益認定を取得して公益法人化するところが多いように見受けられます。

 文化庁の管轄と関西の伝統芸能に関係した法人さまの移行状況について調べてみました。

<伝統芸能に関係した公益法人移行状況>
(平成23年6月30日現在、答申含む)

◆公益法人へ移行
公益社団法人能楽協会(東京都)
公益社団法人金春円満井会(東京都)
公益財団法人十四世六平太記念財団(東京都)
公益社団法人当道音楽会(大阪府)
公益社団法人日本三曲協会(東京都)
公益財団法人都山流尺八楽会(京都府)
公益社団法人日本尺八連盟(京都府)
公益財団法人日本舞踊振興財団(東京都)
公益財団法人日本伝統文化振興財団(東京都)
公益財団法人大槻能楽堂(大阪府)
公益財団法人金剛能楽堂財団(京都府)
公益財団法人京都古文化保存協会(京都府)
公益社団法人上方落語協会(大阪府)
公益社団法人落語芸術協会(東京都)

◆一般法人へ移行
一般財団法人日本当道音楽会(大阪府)
一般財団法人杉並能楽堂(東京都)
一般財団法人高津古文化会館(京都府)

 公益法人として維持していくためには、18項目ある公益認定基準を常に満たし続けなければならない、毎年行政庁へ提出する書類が多く事務局の負担が大きいなどの運営が大変な側面もあります。

 小規模の法人さまでしたら無理に公益法人を目指さず、一般法人(非営利型)への移行を検討されてはいかがでしょうか。一般法人でも非営利型法人と認められれば法人税は収益事業にのみ課税され会費や寄付金には課税されません。

 公益法人への移行認定、一般法人への移行認可の申請手続きは、行政書士が代行を認められております。当事務所では行政庁とのやりとりから複雑な書類作成・申請手続まで責任持って業務いたします。

 落語、文楽、狂言、歌舞伎など上方文化を愛し、着物ででかけることを趣味としている者として、日本の伝統文化を支える法人さまを全力で支援いたします。まだ着手されていない法人さまはお早めにご相談ください(^^)

□お問合せ先
きよみ行政書士事務所 生島清身(いくしまきよみ)
E-mail:kiyomijimusyo★nifty.com  電話:06-7174-0733
(★を@に変えてメール送信いただくか、こちらをクリックしてください)

ご相談は無料です。
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