平成20年12月施行の新公益法人制度により、従来の社団法人・財団法人は平成25年11月末までに公益法人か一般法人かを選択し移行申請手続きをしなければなりません。
平成25年11月の申請期限まで約2年半あり、まだ着手していないという社団・財団法人さまも多いのではないでしょうか。
例えば、都道府県、郡市区等の医師会・歯科医師会で平成23年4月末時点移行済み(答申含む)のところは次の24法人です。
<医師会>
◆公益法人へ
調布市医師会(東京都)
函館市医師会(北海道)
◆一般法人へ
大阪市東淀川区医師会(大阪府)
南あわじ市医師会(兵庫県)
赤穂市医師会(兵庫県)
恵庭市医師会(北海道)
北見医師会(北海道)
日高医師会(北海道)
網走医師会(北海道)
留萌医師会(北海道)
渡島医師会(北海道)
日本医科大学医師会(東京都)
東京大学医師会(東京都)
諏訪郡医師会(長野県)
岡谷市医師会(長野県)
各務原市医師会(岐阜県)
加茂医師会(岐阜県)
府中地区医師会(広島県)
<歯科医師会>
◆公益法人へ
東京都豊島区歯科医師会(東京都)
東京都世田谷区歯科医師会(東京都)
◆一般法人へ
宝塚市歯科医師会(兵庫県)
青森市歯科医師会(青森県)
鳥取県歯科医師会(鳥取県)
鳥取県西部歯科医師会(鳥取県)
今後、医師会・歯科医師会さまは公益法人ではなく一般法人へ移行されるところが多いと予測します。
一般法人であっても、非営利型法人(非営利性が徹底された法人、共益的活動を目的とする法人)の要件を備えれば、法人税は収益事業のみしか課税されず、会費も課税されません。ですので、無理に公益認定を目指す必要はないものと思います。
申請期限まであと2年半あるといっても、方向性を決定、理事会・総会での決議、定款案の作成、公益目的財産額の算定、公益目的支出計画の作成などで申請書提出までに1年~2年ほどを要します。
まだ着手されていない関西圏の法人さまは、当事務所あるいは新公益法人制度に詳しい行政書士にお早めにご相談ください。
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