被災地の外国人の在留期限を延長
法務省のページに被災地の外国人に向けての情報が日々更新されています。
「東北地方太平洋沖地震災害に関する入国管理局からのお知らせ」
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisai0001.html
現時点(3/19)の主な内容として、
◆次に該当する外国人は在留期間が平成23年8月31日に延長されます。
平成23年東北地方太平洋沖地震の発生の時点において、次のいずれにも該当する方
ア 在留資格を有して在留している方
イ 在留期間が平成23年8月30日までに満了する方
ウ 「青森県の区域,岩手県の区域,宮城県の区域,福島県の区域又は茨城県の区域(以下「特定区域」という。)にいた方」又は「外国人登録法第4条第1項の規定による登録を受け,同項に規定する外国人登録原票に登録された居住地が特定区域に在る方」
なお,本地震の発生の時点において,在留期間の特例(注)による在留中の場合や外国人登録法上の居住地が特定区域に在る方で再入国許可による出国中だった方が平成23年8月30日までに再入国した場合も対象となります。
詳しくは↓をご覧ください。
http://www.moj.go.jp/content/000071670.pdf
◆被災者の安否確認調査について(出国事実の照会)
入国管理局は、被災された可能性のある外国人の安否確認のため、日本から出国しているかどうかの事実に関する照会に応じています。日本語または英語で、電話、FAX、メールにて。
詳しい手続き方法は↓をご覧ください。
http://www.moj.go.jp/content/000071684.pdf
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