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2011年2月の記事

2011年2月23日 (水)

外国人留学生活用セミナー(大阪国際交流センター)

 企業の国際化や海外進出などで、外国人留学生が注目されているようですが、なかなか採用に踏み切れないという企業向けのセミナーがあります。

◆外国人留学生活用セミナー
 ・日時:2011年3月4日(金)14:00~16:00
 ・会場:大阪国際交流センター
  (地下鉄「谷町九丁目」徒歩10分、近鉄「大阪上本町」徒歩5分)
 ・対象:企業、大学関係者

 詳細、申込方法は↓ページをご覧ください。
http://www.ih-osaka.or.jp/news/20110210_1998/

 長年外国人留学生の支援、採用、活用に携わってこられた方々を講師に招いたセミナーです。外国人留学生採用にご関心ある企業様はぜひご活用ください。

 日本企業が外国人留学生を雇用する場合の在留資格認定証明書交付申請については、入国管理局に申請取次者として届出をしている行政書士がお手伝いいたします。

 当事務所でも対応しておりますので、お気軽にお問合せください(^^)

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2011年2月18日 (金)

3月末廃止の介護事業者への助成金

「介護未経験者確保等助成金」と「介護基盤人材確保等助成金」が、平成23年3月31日で廃止となります。

いずれも廃止に伴う経過措置を設けていて、廃止日までに要件を満たせば4月以降受給可能な場合があります。(ただし、平成23年度厚生労働省予算案が国会で成立した場合に正式決定となります)

介護未経験者確保等助成金

介護関係業務未経験者を雇い入れ6か月以上在籍した場合、対象者1人当たり25万円、さらに6か月以上在籍した場合に25万円、合わせて50万円まで助成する制度。(詳細↓)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/44.pdf

廃止に伴う経過措置として、最初の対象労働者を平成23年3月31日までに雇い入れた場合は、これまで通り支給申請が可能です。(詳細↓)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/62.pdf

介護基盤人材確保等助成金

介護事業者が、新サービスの提供に伴い雇用管理の改善に関連する業務を担う人材として特定労働者を雇い入れた場合に、特定労働者1人あたり(1事業主3人まで)6か月で70万円まで助成する制度。(詳細↓)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/24.pdf

廃止に伴う経過措置として、改善計画と助成金申請計画を平成23年3月31日までに提出した場合は、これまで通り支給申請が可能です。(詳細↓)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/62.pdf

助成金の対象となり受給申請をお考えの場合は、お早めに手続きしてくださいね。

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2011年2月10日 (木)

日本相撲協会で注目の公益法人制度

 大相撲の八百長問題で、公益法人制度がにわかにクローズアップされてきましたね。(と感じるのは私が行政書士だから^^?)

 一般の方には馴染みがないかもしれませんが、平成20年12月に新公益法人制度が施行され、現在の社団法人・財団法人は、平成25年11月30日までに公益認定を受けるか、一般法人として認可を受けるかどちらかの申請をしなければ、自動的に解散とみなされ公益目的保有財産が没収されてしまいます。

 申請にはたくさんの書類作成をしなければなりませんが、この申請手続きの代行をしているのが、私たち行政書士です。

 公益法人として認定されると税制や寄附金控除の優遇がありますが、厳しい基準があり監督行政庁への提出書類も多く事務局の負担が大きくなります。せっかく公益認定を受けても、小規模の団体だと維持しきれない可能性もありますね。

 一般法人に移行すると、税制の優遇がなく、公益法人に比べて社会的信用が劣るかもしれませんが、行政庁の監督がなくなり自由な事業展開が可能となります。

 日本相撲協会は財団法人ですね。

 この秋にも公益法人として認定のための申請をする予定で準備をすすめていたのが、八百長問題が発覚して作業がストップしているそうです。期限までに公益認定を受けられなければ国技館が没収されちゃう?

 平成25年11月というと、まだまだ先のように思うかもしれませんが、申請までには半年~1年、規模によってはそれ以上の準備期間が必要ですし、申請してから結果が出るまで数か月はかかります。

 昨年4月~7月の申請についての平均審査日数が102.2日というデータがでていますが、期限が迫ってくると申請件数が増えてきて審査日数ももっと必要になってくることが予想されます。

 平成22年12月の、国が所管する対象法人(回答数3,509法人)へのアンケート結果では、「いつ頃に申請される予定ですか?」という問いに対して、

 平成23年度 47%
 平成24年度 22%
 平成25年度  2%

という結果で、半数近くの法人が今年度の申請を目指していることがわかります。

 まだ手つかずであったり、どこに相談してよいのかわからない、煩雑な書類作成を代行してほしいとお考えの大阪府下の社団法人・財団法人の皆さま、どうぞお気軽にお問合せくださいね(^^)

公益認定をご検討の法人さまはこちらへ
一般法人への移行認可をご検討の法人さまはこちらへ

□お問合せ先
きよみ行政書士事務所 生島清身(いくしまきよみ)
E-mail:kiyomijimusyo★nifty.com  電話:06-7174-0733
(★を@に変えてメール送信いただくか、こちらをクリックしてください)

ご相談は無料です。
個人事務所ですので留守の場合もございます。ご了承ください。
E-mailでお問合せの際は、次の内容を送信ください。
 ・お名前
 ・希望の連絡方法および連絡先
 ・お問合せ内容

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2011年2月 7日 (月)

外国人患者の身元保証機関としての登録

 最近、外国人の医療滞在に関してニュースでもよく取り上げられていて、経済の活性化につながるのではと期待されています。

 アジアの富裕層等を対象とした健診、治療等の医療サービスと観光を連携して促進していくための国家戦略として、今年1月より外国人の「医療滞在ビザ」の運用が開始されました。

 日本の医療機関で健診、治療を希望する外国人患者は、予め登録された身元保証機関(日本の医療コーディネーター、旅行会社等)を通して来日の手続きをすることになります。

 現在、その身元保証機関の登録を、経済産業省と観光庁において受付しています。詳しくは外務省の「医療滞在ビザの身元保証機関の登録に関するお知らせ」をご覧ください。

 外国人患者が入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合には、法務省入国管理局から「特定活動」の在留資格認定証明書の取得が必要になりますが、受け入れる医療機関等に代わって行政書士が申請の取り次ぎを行うことが可能です。

 当方は、申請取次者として大阪入国管理局に届出済の行政書士ですので、必要な際にはお気軽にご相談くださいね(^^)

□お問合せ先
きよみ行政書士事務所 生島清身(いくしまきよみ)
(申請取次者 (阪行)第09-132号 大阪入国管理局届出済)
E-mail:kiyomijimusyo★nifty.com  電話:06-7174-0733
(★を@に変えてメール送信いただくか、こちらをクリックしてください)

ご相談は無料です。
個人事務所ですので留守の場合もございます。ご了承ください。
E-mailでお問合せの際は、次の内容を送信ください。
 ・お名前
 ・希望の連絡方法および連絡先
 ・お問合せ内容

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2011年2月 4日 (金)

2月の金・土・日は大阪市営地下鉄、市バスがお得です!

 大阪市の地下鉄、市バスが終日600円で乗り放題という日があります。

 毎月20日と毎週金曜のノーマイカーデーの日なのですが、なんとこの2月は更に土曜、日曜も適用されます。うれしいですね(^^)

「2月は まいど!にち おおきにキャンペーン」
http://www.kotsu.city.osaka.jp/eigyou/price/110121_maidonichi-campaign.html

 このノーマイカーフリーチケットのこと、大阪市民や大阪市内で仕事してる人でも結構知らない方が多いように思います。私はこれまで何人もの人に教えてあげて喜ばれました。

 乗り放題ですから、お仕事であっちこっち廻るときはもちろん、時間があれば一駅ごとに降りて散策するもよし、用事はないけどぶらっと南港ATCまで行ってみるのもありですよ。

 ノーマイカーフリーチケット、とても優れたサービスだと思うのですが、Pitapaユーザーとしては、できれば適用される日はPitapaでピタッとすればいくら乗っても上限600円というシステムになったらとっても便利でうれしいです。

 Pitapaは後払い方式なので、システム的には難しくないと思うんですよね。

 ツイッターで平松市長さんにお願いしてみましょうか…(^^;)

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