外国人技能実習制度の法的保護情報講習
先週、財団法人国際研修協力機構(JITCO)主催の「法的保護情報講習の講師養成セミナー」を受講してきました。
入管法の改正に伴い、今年7月1日以降に外国から技能実習生を受け入れる監理団体は、技能実習生が入国後2か月の講習期間中に「法的保護情報講習」(技能実習生の法的保護に必要な情報に係る講義)を行うことが義務づけられました。
講義内容は、入管法令、労働関係法令、不正行為への対応等に関するもので、それらに精通した専門講師を養成するためのセミナーです。
このセミナーの修了者は、要請があれば、技能を学びに来た外国人実習生に、あなた方は法的にこのように保護されているんですよ、と教えてあげる役目を果たします。
JITCOでは、常勤職員数20名未満の監理団体が来年2月末までに「法的保護情報講習」を実施する場合、「法的保護情報講習の講師養成セミナー」を修了した講師を無料で派遣する支援事業を行っています。(講師派遣に伴う交通費、教材費等は監理団体負担)
詳しくは、JITCOの「法的保護講習支援事業について」をご覧ください。
(追記)
講師依頼につきましては、JITCOを通して或いは直接のご依頼もお受けいたします。
下記までお気軽にお問い合わせください。
きよみ行政書士事務所 生島清身(いくしまきよみ)
E-mail:kiyomijimusyo★nifty.com 電話:06-7174-0733
(★を@に変えてメール送信いただくか、こちらをクリックしてください)
個人事務所ですので留守の場合もございます。ご了承ください。
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