ネット選挙運動と特定電子メール法
選挙運動にインターネットが利用できるようになれば、メールを使った選挙運動も盛んに行われることと思います。
さて、メール利用ですが、特定電子メール法では、広告宣伝メールは基本的に同意を得た人に対してのみメール送信を認めています。同意を得ていない人には送信してはダメということですね。(法人や自営業者でインターネット上でメールアドレスを公表している者に送信するのはOKなど、一部例外もありますが)
では、選挙運動メールは広告宣伝メールに該当するでしょうか。
特定電子メール法の定義では「特定電子メール」とは、
「電子メールの送信をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。」となっています。
特定電子メール法のパンフレットにも「非営利団体や営利を営まない個人が送信する電子メールは対象外です」とありますので、
営利目的ではない選挙運動メールは該当しない、ということになりますね。
関心ある方は、電気通信消費者情報コーナーのページをご覧ください。
しかし、法に触れないからといって、むやみにメールを送りつけるとイメージダウンに繋がりかねません。政治に関してしっかり書かれていたらそうでもないかなぁ~。どうでしょう。
そのあたりは民主党も「メールの送信対象は登録者に限定する」といった制限を加える案をだしているようです。
メールは簡単に送れる分、誤送信の心配もあるし、複数者に一斉送信したら相手先のアドレスが全部丸見えになっていたなんていうミスがあるやもしれません。
選挙運動スタッフにPC操作やネットに詳しい人が動員されるのでしょうか。そういう業務をパックで請け負うといった業者もでてくるかもしれませんね。
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