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国民生活センターのメールマガジン

 消費・生活に関するトラブルや対策方法を紹介している「国民生活センター」のホームページは、なかなかお役立ちです。

 問題のある商品の回収・無償修理情報や、増えているトラブル事例などが掲載されていて、メールマガジン登録しておくと、それらの最新情報がメールで届きます。

 最近は食品や衣料品、電化製品など、商品を回収するケースが増えてきているように思います。少しでも何かあれば会社の信用問題にかかわるので、そうせざるを得ないということもあるかもしれませんね。

 いつも新聞を読んでいて回収情報が目に入ると、購入した商品かどうか念のため確認しますけれど、見落とす場合もあるでしょうから、そんなとき「国民生活センター」のメルマガ登録をしておくと確実に情報をキャッチできるので安心です。

 どんな相談が増えているかも見ておくことで商品購入時や契約時の参考になり、トラブルに巻き込まれるリスクを軽減できると思います。

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堂島ロール

 とても有名な「堂島ロール」。

 モンシュシュ堂島本店の近くを通ると、ものすごい列ができていて「人気やなぁ~」「並んでいる人ご苦労さんやなぁ」と思うときありますけれど、

 年明け1月8日に、ふと思い立って、出かけついでにお店に寄ってみると、列ができていなかった!

 年末年始おいしいものいっぱい食べて、仕事も始まったばかりの時期に「堂島ロール、堂島ロール」と考える人も少ないのでは、という勘があたったのかも!

 もちろん買って帰りました(^^)

 一年ぐらい前でしょうか、「堂島ロール」を予約しようと堂島本店に電話したところ、1か月先まで予約が埋まっていた、ということがありました。

 しかし昨日、10日先のお遣い物にと予約の電話をしたら、翌日の予約も可となっていました。

 販売数は増加していると思いますが、生産体制を強化したのでしょうね、いま入手しやすくなっているようですよ。予約すると並ばなくてよいのでおすすめです。

 神戸のゴンチャロフが「モンシュシュは商標権侵害」ということで、堂島ロールを販売している株式会社モンシュシュを提訴した、というニュースには驚きました。

 ゴンチャロフさんもいきなり提訴というのではなくて、これまでに「うちはモンシュシュを商標登録してるんですよ」みたいなやりとりはあったのだろうと思いますが、どちらも関西で人気の洋菓子メーカーなので、どうか穏便に解決することを願います。

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住吉大社の初辰まいり

 昨日、住吉大社の初辰まいりに行ってきました。

 初辰まいりとは、毎月最初の辰の日に参拝すると「初辰」、「発達」する、ということで商売発達を祈願する住吉さん独特の行事なのです。

 48回お参りすると、四十八辰、つまり始終発達するという意味から、4年間月参りを続けると満願成就となるそうです。私はお参りを始めて早3年になります。

 ちなみに、今月の初めての辰の日は6日でしたが、初詣などでまだまだ忙しいからか、昨日18日が初辰まいりの日となっていました。(初辰日にお参りできなかった場合は、二の辰、三の辰の日に参拝してもよいのです)

P1000745 昨日の住吉大社は、まだお正月仕様でした。

 手水舎では普段置いてある柄杓がありません。初詣は人出が多いので柄杓を使わずに流れる水で直接手を洗うようになっていて、まだそのままの状態でした。

P1000743  第一本宮~第四本宮ではガランガランと鈴が鳴らせないように、緒をよけたままになっていました。

 来月は柄杓が戻って、鈴も鳴らせるようになっていることでしょう。毎月お参りしていると、いろんな顔の住吉っさんが見られて楽しいです(^^)

 次回の初辰まいりは、2月11日です。祝日ですので、普段仕事で行けないという方も、この機会にお参りされてみてはいかがでしょうか。

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ネット選挙運動と特定電子メール法

 選挙運動にインターネットが利用できるようになれば、メールを使った選挙運動も盛んに行われることと思います。

 さて、メール利用ですが、特定電子メール法では、広告宣伝メールは基本的に同意を得た人に対してのみメール送信を認めています。同意を得ていない人には送信してはダメということですね。(法人や自営業者でインターネット上でメールアドレスを公表している者に送信するのはOKなど、一部例外もありますが)

 では、選挙運動メールは広告宣伝メールに該当するでしょうか。

 特定電子メール法の定義では「特定電子メール」とは、

「電子メールの送信をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。」となっています。

 特定電子メール法のパンフレットにも「非営利団体や営利を営まない個人が送信する電子メールは対象外です」とありますので、

 営利目的ではない選挙運動メールは該当しない、ということになりますね。

 関心ある方は、電気通信消費者情報コーナーのページをご覧ください。

 しかし、法に触れないからといって、むやみにメールを送りつけるとイメージダウンに繋がりかねません。政治に関してしっかり書かれていたらそうでもないかなぁ~。どうでしょう。

 そのあたりは民主党も「メールの送信対象は登録者に限定する」といった制限を加える案をだしているようです。

 メールは簡単に送れる分、誤送信の心配もあるし、複数者に一斉送信したら相手先のアドレスが全部丸見えになっていたなんていうミスがあるやもしれません。

 選挙運動スタッフにPC操作やネットに詳しい人が動員されるのでしょうか。そういう業務をパックで請け負うといった業者もでてくるかもしれませんね。

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ネット選挙運動が夏の参院選から解禁か?

ブログネタ: ネット選挙、賛成?反対?参加数

 選挙運動にインターネット利用ができるようにと、民主党は公職選挙法を改正し、夏の参院選からの実施を目指しているのですね。

 インターネットは確かに印刷物に比べればコストも安くつくし、更新も簡単にできるので候補者は利用したいですよね。ネットがこれだけ普及しているのですから解禁は当然のことではないでしょうか。

 しかし、解禁といっても、利用できるようになったらきっと各党が候補者を規制するんじゃないでしょうか。党の検閲後でないと更新できないとか、メールも内容チェック後でないと送信してはダメとか。

 ネットやメールで公開した内容はどんどん一人歩きしますからね、確かに慎重さは必要です。しかし、あまり規制が厳しくなるとネット利用の意味がない、どの候補者のページを見ても同じことが書かれていたら、そんなページは見にいかなくなりますね。

 そもそも党の上の人たちがネットの特性や正しい利用法をどれほど理解しているのか、また、理解している人たちに権限が与えられるのか、そのあたりがネット利用が成功するかどうかのポイントになりそうです。

 ネットは、画面の向こうに人柄が透けて見えますからね、清く正しく利用しないとこわいですね~(^^;)

 もし需要がありましたら、公的Webサイトの運用を長く経験してきた行政書士が、ネットの清く正しい利用法をアドバイスさせていただきます(^^)

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