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特定商取引法の改正

 12月1日より、特定商取引法の改正法が施行されました。消費者としてもこういった法改正は見逃せませんね。

 主な改正点としては、

●原則としてすべての商品やサービスがクーリングオフの対象に

 これまで、クーリングオフできる商品に制限がありましたが、法改正により原則すべての商品やサービスが対象となり、改めて対象外となる商品等を整理・明確化することになりました。

●一度に大量の商品を購入させられた場合、1年以内なら解約が可能に

 通常では考えられない大量の商品を購入させられた、強引な勧誘により次々に不必要な物を買わされたというような場合、契約後1年間は契約解除できることになりました。

●クレジット会社に支払った商品代金の返還請求が可能に

 今回の改正で、一定の条件においては、クレジット契約を解除して既に支払った代金の返還を請求することが可能になりました。

●返品特約の表示がなければ、8日以内なら返品可能に

 どういう場合に返品できるか(返品特約)をあらかじめ表示していなかったり、表示方法がわかりにくかったりした場合、契約から8日以内なら購入者が返品のための送料を負担したうえで返品が可能になりました。

 詳しくは、近畿経済産業局「特定商取引法・割賦販売法の改正について」のページがわかりやすいと思います。

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