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2009年11月 9日 (月)

従業員が新型インフルエンザにかかったら

 新型インフルエンザが流行のピークをむかえたようですね。小さいお子さんや持病があるご家族の方がいらっしゃると、敏感にならざるをえませんね。

 さて、従業員が新型インフルエンザにかかったら、会社はどのような対応が必要でしょうか。(主人が会社を経営していますので、こういう情報は要チェックです)

 厚生労働省の「新型インフルエンザ対策関連情報」ページの「8.企業の対応について知りたい」に、10月30日付の最新情報「新型インフルエンザ(A_H1N1)に関する事業者・職場のQ&A」が参考になります。

 それによると、

労働安全衛生法第68条に基づく就業禁止の措置については、現在流行している新型インフルエンザ(A/H1N1)については、多くの感染者は軽症のまま回復し、季節性インフルエンザと類似する点が多いことが明らかになったこと等から、現時点においては、労働安全衛生規則第61条第1項第1号の「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病」には該当せず、労働者が新型インフルエンザ(A/H1N1)に感染したことのみをもって、就業禁止の措置を講ずることは要しません。

 就業禁止の措置まではとる必要はないということですが、しかし、罹患したご本人しんどいでしょうから、やはり休んでいただくことになりますよね。

 では、その際の休業手当ては?

 労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要性の有無について、の一般的な考え方が掲載されていますので、気になる雇用主の方はチェックしてみてください。

 要約しますと、

 医師等による指導により労働者が休業する場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられるので、休業手当を支払う必要はない。

 医師による指導等の範囲を超えて(外出自粛期間経過後など)休業させる場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たり、休業手当を支払う必要がある。

 ということです。

 また、罹患した従業員が復職する際の留意点として、

労働者に対し治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることについては、 インフルエンザの陰性を証明することは一般に困難であることや、患者の治療にあたる医療機関に過剰な負担をかける結果になることから、望ましくありません。

 とありました。

 少し前の新聞にも「会社が、従業員に陰性である証明書を要求するのはいきすぎ」という記事があり、医療機関がほんとうに治療が必要な患者さんの診察や手当てに時間が割けるように配慮すべき、とありました。ほんとうにそうだと思います。

 会社は会社の責任があってたいへんとは思いますが、そのような状況をよく考えて対応していかないといけませんね。


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