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起業家支援サービス「katana(かたな)」

 あきない総合研究所が、創業間もないベンチャーや起業を考えている個人向けに、起業家支援サービス「katana(かたな)」をスタートさせました。

 あきない総合研究所といえば、大阪市の創業者支援サービス「あきない・えーど」を立ち上げて成功させた、吉田さん(吉田雅紀氏)ですね。その後も、起業支援にこだわってご活躍されています。

 吉田さん、また仕掛けてきたかぁ~と、失礼ながら「やるな~」なんて思ってしまいました。

 対象者は、起業を目指す個人、個人事業主、起業家(日本国内で活動する方限定)となっています。

 サービスは始まったばかりですが、ちょっとでも起業について考えている方なら会員登録しておいて損はないと思います。(利用無料です)

 どんなサービスなのか、ちょっと覗いてみるだけ、という方には、メールマガジン購読会員(katanaミニ会員)というのもありますよ。

 私も早速ミニ会員として登録しました!

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平成22年1月1日施行の著作権法の改正

 著作権法の一部を改正する法律が、平成21年通常国会において成立し、一部の規定を除いて、平成22年1月1日から施行されます。

 改正内容については、文部科学省の「著作権法の一部を改正する法律案」の「概要」(PDFファイル)をご覧になるとわかりやすいです。(条文は..読んでると頭が痛くなりますね..)

 一般のインターネット利用者に関係するところでは、違法なインターネット配信による音楽・映像を違法と知りながらダウンロードすると、個人で楽しむためであっても権利侵害になるという点です。(ただし、罰則はありません)

 ほかには、障害者のために権利者に無許諾で行える範囲を拡大する(録音図書や映画の字幕・手話の付与など)、国立国会図書館における所蔵資料の電子化についての内容が盛り込まれています。

 また、この著作権法の改正に伴い「著作権法施行令の一部を改正する政令案」を公開し、これに関する意見募集を行っています。(12月13日まで)

 関心ある方は各リンク先を参照してくださいね。(情報があっちこっちにちらばっていて、探すのが手間ですね..)

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独立行政法人役員の公募

 独立行政法人の50ポストについて公募中ということをご存じですか?

 昨日のサンケイ新聞記事によると「先月30日から公募を始めたが、今月中旬になっても12人の応募しかなかった」とのこと。

 内閣官房の「ようこそ独立行政法人役員公募のページへ」の、11月12日付応募状況を見てみると、応募数は107人に増えているものの、

  自動車事故対策機構監 監事

  空港周辺整備機構 理事(大阪国際空港事業本部における総務担当)

  北方領土問題対策協会 理事(専務理事)

 など、まだ応募者ゼロのポストも結構あります。

 官僚の天下り根絶に向け鳴り物入りで始めた独立行政法人・特殊法人役員の公募、だそうですが、あまり注目されていないのでしょうか...。

 公募の締切は25日です。

 ※その後応募者が増え、11月19日付応募状況は452人で、関係者の方もほっとされているようですね。

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アロマでインフルエンザ予防

 新型インフルエンザにしても季節型インフルエンザにしても、一般的な予防法としては、手洗い・うがい、食事や睡眠など規則正しい生活習慣で免疫力をあげる、必要に応じてマスク着用など、皆さんそれぞれ実行されていることと思います。

 私はもう一つ、インフルエンザ予防のために「ティートゥリー(ティーツリー)」というアロマオイルを利用しています。

 少し前に、精神科医の方が書かれた本を読んでいたときに、

 「ティートゥリー」は抗菌作用があって、ある小学校でインフルエンザが流行して学級閉鎖が相次いだときに、アロマ好きの担任の先生が教室に「ティートゥリー」を漂わせていたところ、そのクラスだけインフルエンザ患者がでなかった。

 といった内容のことが書かれていました。

 その後、アロマセラピーのお仕事をされている方にお会いしたので、こういうことってあるのかなと聞いてみたところ、「そういう話はよく聞きますよ」ということでした。

 アロマオイルの利用法はいろいろあるのでしょうが、アロマポットなどお持ちでない場合は、簡単な方法として、コップなどの器にお湯を入れ、そこに1~2滴アロマオイルをたらすだけでOKです。(それ以上入れると臭いがきつくなりすぎますので注意してくださいね)

 お湯が冷めても成分は漂っているそうなので、1日に1回から2回セットするだけでよいと思います。

 部屋の広さによっても効果が違ってくると思いますので、詳しくはアロマオイル購入の際にお店の方に聞いてみてくださいね。

 それと、臭いの好き好きは個人差があるので、もしこの臭いがいやだ、気分が悪くなるという方がいたら、そのときは使用を中止したほうがいいかもしれません。(そのほうがカラダに悪そうですしね)

 効果があるのかないのか、検証はなかなか困難ですが(^^;)、よろしければ予防法の一つとしてお試しください。

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従業員が新型インフルエンザにかかったら

 新型インフルエンザが流行のピークをむかえたようですね。小さいお子さんや持病があるご家族の方がいらっしゃると、敏感にならざるをえませんね。

 さて、従業員が新型インフルエンザにかかったら、会社はどのような対応が必要でしょうか。(主人が会社を経営していますので、こういう情報は要チェックです)

 厚生労働省の「新型インフルエンザ対策関連情報」ページの「8.企業の対応について知りたい」に、10月30日付の最新情報「新型インフルエンザ(A_H1N1)に関する事業者・職場のQ&A」が参考になります。

 それによると、

労働安全衛生法第68条に基づく就業禁止の措置については、現在流行している新型インフルエンザ(A/H1N1)については、多くの感染者は軽症のまま回復し、季節性インフルエンザと類似する点が多いことが明らかになったこと等から、現時点においては、労働安全衛生規則第61条第1項第1号の「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病」には該当せず、労働者が新型インフルエンザ(A/H1N1)に感染したことのみをもって、就業禁止の措置を講ずることは要しません。

 就業禁止の措置まではとる必要はないということですが、しかし、罹患したご本人しんどいでしょうから、やはり休んでいただくことになりますよね。

 では、その際の休業手当ては?

 労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要性の有無について、の一般的な考え方が掲載されていますので、気になる雇用主の方はチェックしてみてください。

 要約しますと、

 医師等による指導により労働者が休業する場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられるので、休業手当を支払う必要はない。

 医師による指導等の範囲を超えて(外出自粛期間経過後など)休業させる場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たり、休業手当を支払う必要がある。

 ということです。

 また、罹患した従業員が復職する際の留意点として、

労働者に対し治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることについては、 インフルエンザの陰性を証明することは一般に困難であることや、患者の治療にあたる医療機関に過剰な負担をかける結果になることから、望ましくありません。

 とありました。

 少し前の新聞にも「会社が、従業員に陰性である証明書を要求するのはいきすぎ」という記事があり、医療機関がほんとうに治療が必要な患者さんの診察や手当てに時間が割けるように配慮すべき、とありました。ほんとうにそうだと思います。

 会社は会社の責任があってたいへんとは思いますが、そのような状況をよく考えて対応していかないといけませんね。

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